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確認申請 二面-5 工事監理者について

設計者、代理者をある事務所が請け負い 工事監理者については又違う事務所が請け負うというのは現在可能なのでしょうか。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

設計だけ請負、工事監理は工事屋さんの資格者で届ける事は可能です。 また、まったく違う設計事務所の資格者でも可能です。 工事にかかる時に先に書いた方でない時には、「建築主等変更届」を提出すれば良いだけです。 ご参考まで

inon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

工事監理者も設計者も 建築物の規模などによっては 建築士の資格が必要ですが 同じ人でなければいけないわけでなく 必要とされる資格を持っている人でれば 異なる人であっても また同じ人であってもかまいません。 工事監理者は 建築主と施工者の間にたって 現場監督を中心として行われる 工事によって設計図書のとおり 建築物が出来上がることを確認する人を言います。

inon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.1

可能です

inon
質問者

お礼

ありがとうございました。

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