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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築確認申請について)

建築確認申請についての疑問とは?

このQ&Aのポイント
  • 建築確認申請について教えて下さい。代理者と設計者が異なる業者でもOKでしょうか?お金を出さない人を建築主としてもOKですか?
  • 建築確認申請の手続きや関連する法の条文、インターネットの情報について教えて下さい。
  • 建築確認申請において、建築主、設計者、工事監理者の契約関係についても調べています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bluestyle
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回答No.2

え~ひとつづつ整理していきましょう。  >建築基準法第二条の用語の定義では,建築主とは,工事の請負契約の注文者と あり,建設業法第十九条では請負金額を記載した書面が必要とあります.   建築確認申請は建築基準法に基づき行われる行為であるので,建築主はお金を 払わない人はなれないのではないでしょうか? (一つめ)  建築主について、建築基準法第2条第16号に記載の通りですが、建築確認申請に添付する書類や図面等において建築主の定義を確かめるためのものは含まれておらず、そのためにそのことについて審査が行われていないのが実情です。  正しく法文を解釈すれば定義どおり行われることが当然ですが、確認申請をする上では建築主(お金を出す人と出さない人)が仮に異なったとしても上記を理由に確認済証が正規に発行されています。  つまり、確認申請だけなら現実は可能という意味だったんです。(審査をしないからお金を出す人のことなんて関係ない…ということなんです。これも一つの手でしょ。)  >建築主イコール登記者でないといけないのでしょうか?(二つめ)  建物登記をする上で必要な書類の中に確認済証が含まれています。法務局では、所有権証明書として確認済証を参考にしています。そこに建築主が書いてあるからもし、建築主が違ってくるとおかしいことになっちゃうでしょ。少なくとも当県の管轄ではそのように取り扱っています。他の都道府県ではどうか分かりませんが…。  >確認済後の名義変更では,お金を払っていない人が建築主になってしまうの  で,検査済証を頂いてからの名義変更がいいのでしょうか?(三つめ)  名義変更で建築主が変わった場合のことについて建築基準法(施行令、規則等)に明確な記載が無いことからこれらを運用するに当たり必要な事項を都道府県(もしくは市や区等)の条例(建築基準法第40条等)や規則で定めています。  ちなみに当県において、細則での取扱いなので名義変更をする場合『当該工事を完了する前』というのが条件ですから工事が完了して完了検査を受けて検査済証を発行したあとだと、名義変更を仮に出したとしても受付が出来ないようです。  と、いうことで管轄の特定行政庁(建築主事)に一度このことについて聞いてみてください。当県だと出来ないようですが、もしかして他の都道府県だと可能かもしれません。  以上です。一つめと三つめは、建築基準法でしょうけど二つめは、建築基準法と違うような気がしますね。

その他の回答 (1)

  • bluestyle
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回答No.1

>代理者と設計者が異なる業者でもOKでしょうか? OKです。どこでもしていることです。 >お金を出さない人を建築主としてもOKですか? 建築確認申請上、問題なしです。もともと建築確認申請をする上でお金を出す人のことなんて関係ないから。 ご質問の内容だと別に問題なさそうですが、もし住宅金融公庫で融資とかを考えるならお金を出す人が確認申請上の建築主になる必要があると思います。じゃないとたぶん、住宅金融公庫の審査がとおらないんじゃないかな…。確認申請が連名なら可ですが。 それから、建物の登記をする際の所有者は普通、確認済証の建築主(建築確認申請上の建築主)じゃないですか?登記しなきゃ関係ないですけどね。 あと、税務署に関しては、たぶんあなたの会社がお金を出した、ということで手続きすれば大丈夫でしょう。 ただ、別にそんな細工をしなくてもいいのに…、と私は思います。普通がいいですよ、普通が。ちなみに確認済後でも名義変更届さえすれば建築確認申請の建築主も変更できるしね。 参考になりましたでしょうか。

yasunarasino
質問者

補足

建築基準法第二条の用語の定義では,建築主とは,工事の請負契約の注文者とあり, 建設業法第十九条では請負金額を記載した書面が必要とあります. 建築確認申請は建築基準法に基づき行われる行為であるので,建築主はお金を払わない 人はなれないのではないでしょうか? あと,建築主イコール登記者でないといけないのでしょうか? 確認済後の名義変更では,お金を払っていない人が建築主になってしまうので, 検査済証を頂いてからの名義変更がいいのでしょうか? そもそも,建築関連の法規ではなく,この場合民法とかになるのでしょうか?

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