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施工者は工事監理者を兼任できますか?
どうも。 建築工事等において施工者は工事監理者を兼任できますか? 例えば、あるゼネコンが、建物新築の設計・工事を一括して請負う様なケースを想定しています(つまり工事監理者として第三者が介在しないということ)。 兼任できるのだとすると、 工事監理者は会社で言うところの監査役的な位置づけのイメージがあるので、監督する側(監理者)と監督される側(施工者)が同一となってしまい、問題があると思うのですが。 よろしくお願いいたします。
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- fuwafuwa-cat
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回答No.1
お礼
なるほど! 法律上は兼任可なんですね。 どうもありがとうございました。