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用途変更なしでOKなのか?
以前、保養所をホテルに用途変更をするために、現在の浄化槽30人槽 を63人槽に変更する事で相談しました。 施主に用途変更をして、浄化槽を交換するように指導しましたが、1千万近い金額がかかるため、施主は保養所で営業をすると決断しました。 この事により、確認申請の用途変更はなくなると思いますが、もし何か 発生する可能性があるか心配です。 保健所の検査は10部屋以下の部屋数なので、消防の検査済みがあれば 検査が受けられるみたいですが、現在の畳部屋8部屋を洋間にしてユニットバスを新設します。 保養所の確認申請の表紙と検査済証はありますが、添付されるはずの図面がありません、竣工図面と変更図面での対応で問題が発生しないか心配です。 この内容で施主が営業できたとしても、保養所でなくてホテルで営業する可能性があることが心配です。 建築業として、法に適した仕事をするのが、本業と思います。 今回のことは気乗りしませんが、施主の保養所で営業すると言う事を 信用してやりますが、以上の3つの心配を気にしてます。 助言出来る方お願い申し上げます。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
用途は類似の用途になりますが、大規模な模様替えにはなりませんか。その場合は、確認申請は必要になります。 用途は保養所のまま申請するのですね。。。 でも、ホテルとして営業となれば、知らぬ存ぜぬでは通らないのでは? 看板から違いますし、一般告知(宣伝)しなければお客さんはこないでしょうし。 予算取りを変更し、必要な設備にまわし、調整するしかないと思うのですけど。 適切な回答になりませんで(--;
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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お礼
回答ありがとうございました。 大規模模様替えは別で質問して必要ナシとの判断をしました。 保養所として営業する念書を交わす事になりましたが、やはり気になりますね。 又、何かありましたらお願い申し上げます。