• 締切済み

用途変更しないで保育所設立は可能か?

来年4月に無認可保育所を開設するにあたり、 用途変更をしないで済むのかどうか悩んでおります。 保育所の床面積は約120m2です。 昭和63年築の5階建ての1階になり、 改装して保育所を設立する予定です。 ただ、この物件には建築確認済証、検査済証が存在せず(紛失?)、 用途を変更することがまず不可能なのです。 ほぼ現行法の耐震基準等を満たしてないため、これから申請した場合、 おそらく膨大な耐震改築費用が発生するでしょう。 認可保育所、認証保育所でしたら、当然用途変更は必要ですが、 今回は単なる無認可保育所ですので、自治体から用途変更は 求められておりません。 ただし、建築基準法等では、もしや必要になるのでは、 と悩んでおります。 こうした施設の建設・設計等にお詳しい方がいらっしゃいましたら ぜひご回答をお願い申し上げます。

みんなの回答

  • mazukokyu
  • ベストアンサー率15% (56/368)
回答No.2

無認可保育所設立の基準要件は確認されましたか。自治体によって違うものと想像しますが。 もし、耐震基準がない設立基準だとしても、建築基準法の用途変更とは別々の問題として考えるしかないと思います。 あまりいい例えではありませんが、盗んだお金でも、映画は観れます。 建築基準を満たさなくとも、保育所の所轄庁が許可すれば設立できるでしょう。ひるがえして見ると、無認可保育所の設立制度は、自己責任の占める割合の大きな制度ですね。 そうなると、「設立しても継続していける保障はない」ということになるでしょうか。 建築基準法関連で、このような場合の特例措置がないか、確認されたらどうでしょう。

kato2822
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 自治体の無認可保育所の設立基準要件は満たしております。 おっしゃる通り 「設立しても継続していける保障はない」という状態なのです。 想定していないようなところから、横やりが入り、 運営断念となる事態を最も恐れております。 特例措置等、確認して、自信ある設立を目指して頑張ります。 ありがとうございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

建築基準法第6条では以下のように定められています。 「(建築物の建築等に関する申請及び確認) 第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合・・・、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合・・・は当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定・・その他に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」 で、この「第一号から第三号までに掲げる建築物」の中には「児童福祉施設で床面積100平米以上」というのが含まれています。 よって質問者様の保育所の場合は、これに該当し、本来確認申請が必要な「模様替え」となるでしょう。 ただし、模様替え(リフォーム)の場合は、耐震基準までとやかく言われるかどうか(言われないのではないか)と思います。確認されることは「保育所」としての必要な設備等に関することが主となるのではないでしょうか。 >単なる無認可保育所ですので、自治体から用途変更は求められておりません。 という経緯(自治体のどの部署の話?)かわかりませんが、以上を踏まえて、建築指導課などの部署に一度相談をして、必要最低限の書類にて確認を取らせてもらう、というのが良いように思います。

kato2822
質問者

お礼

paso com様、早速のご回答、本当にありがとうございます。 さすがは専門家のご意見、非常に役立ちました。 明日にでも建築指導課に相談に行ってみます。 質問中に記した自治体の部署とは「保育課」です。 保育課の手続き的には問題ない、といった趣旨の回答でした。 設立に向けて明るい材料が出てきましたので 少しホッとしております。 ありがとうございました。

関連するQ&A