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用途変更の確認申請について
- 駐車場兼用住宅の一部を住宅に変更するためには、用途変更申請が必要です。
- 既存建築物は違法建築となっているため、手直しを行い基準法に適合させる必要があります。
- 用途変更を申請する場合、着工前に確認機関が既存建築物の調査を行う可能性があります。
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着工前に検査機関が調査を行うのでしょうか?という事ですが・・・ それが仕事だから、必ず現地を確認します。 そもそも、現状の建物は自動車車庫(業)に住宅がついている特殊建築物なのか?住宅に自家用の駐車場(ピロティ)がついている建物なのかで、現地での確認の仕方も違ってくるのだと思います。 言えるのは、「現地に行く」ということです。 違法(不適格)建築については、良くあること(汗;)なので、現状の図面から最終的にこう変わりますという図面が必要なだけです。もちろん、今回の申請で適合することが前提ですが・・・ 通常はお咎め(罰則)はありませんが、当然チェックは厳しくなります。 以上、参考まで
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- jirounonus
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>そこで知りたいのですが、用途変更を申請する場合、着工前に確認機関が既存建築物の調査等は行なうのでしょうか? 私のこれまでの経験ですが、半々くらいでしょうか。もしかしたら、現地調査に来てるかもしれないけど、知らないだけかもしれません。 >今度、駐車場兼用住宅の駐車場の一部を住宅に変更(100m2以上)するため、用途変更申請を行なう予定です。 共同住宅でしょうか?単なる住宅だったら、申請不要と思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。 半々ですか、こないほうにかけるのはギャンブル過ぎる為、今回は直す前提で相談してみようと思います。皆さんの話では、罰則などそこまで厳しいことは言われないだろうと言うことなので・・・ 細かく書きませんでしたが共同住宅です。役所に一度相談に行っているので申請を出さなきゃいけないということはわかっていたのですが、その後現地を見に行ってあれ?これはまずい・・・といった経緯でして・・・
申請後は見に来ますが直っているのであれば問題ないでしょう。 状況によってはかなり細かく見てましたね、崖地が接近している場合とか。 住宅程度ですと極あっさりしたものでしょう、もしかすると省略しているのでは?。 大きな物件や先述のような状況に於いては問答の過程で明らかに「見たな!」と感じさせられる事がありましたが住宅程度ですと私は何おか言われた事はありません。 手直し前に見られると困るってか・・・。 近隣の通報があれば見に来ますよ、意外と馬鹿に出来ません、最近の物件でも確認表示板を出すのが遅れてちくられました。 手直しが適切なものであれば良いのでしょうが、確認申請要規模の物であれば・・・ここで容認する訳には到底行きません。 減築だとどうなんだっけ?申請要るんだっけ?。 ただし確認不要の小規模の手直しであればOK、ちくられても怖く無いでしょう、是正しているんだッて言ってオシマイ。 違うかな?。 一般人の私見としては、しっかり手直し(現行法を満足させる)するであれば、よく存ぜぬ減築の規制を除けば誰からも文句を言われぬお話かと思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。 実は、役所には用途変更の相談はしていまして、そのときに申請後の検査等はないと言われたのですが、事前に確認するかどうかまでは言っていなかった為、不安になりここで相談してみました。 違法の部分ですが、確認申請時の図面と現状を照らし合わせないと、外からはまず違法と気が付かないと思います。しかし、今後建物を維持管理する上で無申請はまずいし、違法といっても届出を出しさえすれば小変更で済むものなので施主を説得した結果です。 正直に役所に話して相談してみようと思います。
お礼
>それが仕事だから、必ず現地を確認します。 なるほど、私は新築の確認申請しか行ったことがないのですが、新築の場合もしかしたら調査する意味があまりないのでしないのかもしれませんが、私自身気にしたことがなかったためするかしないかもいまだに知りません。用途変更は、工事後の検査はないということなので事前調査をしないと確認申請の意味がないんじゃないか?と思っていたため疑問でしたが、やはり必ずするのですね。罰則など厳しい事がなければ一度相談しに行こうと思います。ありがとうございました。