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浄化槽人員算定基準の規定外計算方法?

既存建物、寄宿舎をホテルに用途変更します。 延べ床面積は823m2です。 使用中の浄化槽は合併の30人槽ですが、平成4年に確認申請も検査済みも、この浄化槽で許可がでています。 基準法上の算定計算では、寄宿舎58人以上、ホテル63人以上 との計算になろうかと思いますが、何か他の計算方法があるのでしょうか、出来れば、この30人槽の浄化槽をそのまま使用したいと思います。わかる方いらっしゃったら、教えてください。 よろしくお願い申し上げます・

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noname#246331
noname#246331
回答No.2

原則として…浄化槽の処理能力を考えましょう。。。 以前、結婚式場のホテルの増築をする際に、実際の仕様形態によりその都度算出する方法をとり、算定しました。当然恐ろしく大きくなる浄化槽を、小さく算定し、許可をおろしました。 あくまで、基準法上の算定計算は(基準です) ホテルと言っても、使用頻度は色々あるはずです。 宴会場を有するか否かとか、も大切でしょうが、実際に使用する人数をシュミレーションしたり、使用人数を売上から算定したり…しました。 要は「定員≠使用人数」のはずです。 人数が少なすぎても、浄化槽内は良好な環境に保たれません≒バクテリアが減る?!とかもあるようです。 参考になれば…光栄です。

jibunn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 既存の建築確認申請を見たところ、保養所扱いで75人槽で申請して 何かの理由で32人槽に変更してありました。 おそらく回答のような人数扱いで変更したと思いますが、その根拠等 は記入してありませんでした。建築指導課の担当者と相談をしましたが、ホテルの用途変更では難しいとの返事でした。 又何かありましたら、よろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (1)

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.1

基準法上の算定計算では、寄宿舎58人以上なのに30人槽で許可が出ているのは何故でしょうか? まずそこから調べる必要がありそうです。

jibunn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確認申請には最初75人槽で、変更で32人になっていました。 おそらく人数計算等にて変更したのではないかと思います。 当初設計をした会社にも問い合わせをしましたが、担当者が退職したとのことで、根拠はわかりませんでした。役所の問い合わせでは、ホテルの用途変更で今の時期では床面積扱いになるとの事みたいです。 又何かありましたら、よろしくお願い申し上げます。

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