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「商事売買」と「商法の適用を受ける売買契約」との違いとは
初めて投稿致します。 民法・商法等を独学で学んで居りますが、 商事売買と、一種民法の特則で有るところの 商法の適用を受ける売買契約との差異が 良く分からずに居ります。 ご多忙の折恐縮ですが博識な方のご助言方 お願い申し上げる次第で御座います。
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○商事売買と、一種民法の特則で有るところの商法の適用を受ける売買契約との差異が良く分からずに居ります 「商事売買」という用語は、通常は、当事者の双方もしくは一方にとって商行為である売買のことを指しますので、「商法の適用を受ける売買契約」と同じ意味と考えてもらって結構と思います。 http://www.law.okayama-u.ac.jp/~ryusuzu/3a05.htm
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ありがとうございました。 よくわかりました。がんばってみます。