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商法の適用の問題
会社員であったAは、以前から趣味として行っていた家庭菜園で育てた野菜が近所の評判となっため、定年退職したのをきっかけに本格的に野菜の生産販売を始めようと決意した。そこで、自宅近くの土地を購入し、自己の採取した農作物を販売する目的で自宅の一部を店舗に改造した。また、Aは販売員としてBを雇い入れ、友人の会社員Cから改造代金の一部を消費目的を明らかにせずに借り受けた。改造を請け負った大工Dは請負代金をその支払日から5年3ヶ月経過した時点でAに請求した。 以上の事案において、A及びAとB.C.Dの関係につき、商法の適用という視点から説明しなさい。なお、判例・学説の対立がある部分については詳細に検討を行い、自己の見解を明らかにしなさい。 レポート課題なので、よろしくお願いします。僕は基本的にそれが商業登記の効力をめぐる問題ではないかと思うのだが、確信できない。
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- civil5122
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回答No.1
補足
一応書きましたが、なお不明な点があります。特にAとCの関係について、どのような議論できるかはよく分かりません。 Aについて 会社員であったAは「自己の採取した農作物」を店舗によって販売を行うのであり、商法第四条の二項に規定する擬制商人となる。つまり、商法第四条一項に規定する固有の商人に当たらないのである。 Aが行ったことは、例えば、「自宅近くの土地を購入し」、「自宅の一部を店舗に改造した」、「販売員としてBを雇い入れ」、開業準備行為であり、他人から見ても、客観的商行為であると考えられる。従って、Aが上述の行為を行うことより商人資格を取得することとなる。 Aが販売員としてBを雇い入れ、友人からお金を借り受ける行為は、営業のために行う行為であり、商法503条に規定する付属的商行為となる。 A及びB・C・Dの関係について AがBを販売員として雇い入れたことよりBは商法38条第二項規定する店舗での物品販売人となる。Aが商人でありながら、支配人でもある。 AとCの関係は商法が適用されるか、民法が適用されるかが問題である。「消費目的を明らかにせず」、というので、Cに対して商法を適用することが疑問の余地がある。 AとDの関係について、商法が適用されるので、商事債権の時効が五年なので、請負代金の請求ができない。