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休業補償前の賃金請求

時効は二年らしいですけどある事実状態によって権利を所得する所得時効が有り民法162.163と規定してます。無過失の場合は10年でわ無いでしょうか!現在は労災休業中なのでその時点より前の不払い請求2年間{書類全て有り}出来ると思うのですが!?法に詳しい人宜しくお願いします。

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noname#95574
noname#95574
回答No.1

詳しい相談なら,弁護士無料相談の方が的確な返答をもらえるのでは? 労働基準局へ行っても同じ答えだと思います. 社会保険労務士でも良いのかな...

2009yoshi
質問者

お礼

有り難うございます。 スマホに変えてやっと出来ました。 心より有り難うございました。

2009yoshi
質問者

補足

どうも有難うございます。各種専門家に相談したんですが!賛否両論なので何か類似状況経験ある方と思い!!!労使に強い弁護士にたくしてみます!有難うございます。

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