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休業補償について

初めて質問させて頂きます。保険の事は全く分かりませんので検索しましたらここに辿り着きました。1ヶ月前、停車中に後方から来た車にわき見運転で追突されて、割合相手が100ですが通院は2日しかしていません。鞭打ちの判断が出たのですが、おっくうになって通っていません。コルセットをしてます。相手の保険会社が休業損害証明書を送ってきたのですが、自分で小物売買を始めて3ヶ月ですので、まだ公的な書類等がありません。去年は妻が亡くなくなったあと1年間妻の実家(外国に)行っていたので、仕事もしていないので同じく役所からもらえる書類等もありません。確かに事故の後、お客さんの所に行けなくなったので古物売買が出来なくなって収入が全くないのは事実ですが、何も証明するものがないのです。こんな場合は何も請求できないのですか?教えてください。車はもともと大したことのない車なので何も請求はしていません。

みんなの回答

回答No.2

もう解決されましたか。? 最低限度の定額(平成14年4月1日以降の事故からは5,700円)の実通院日数の2倍までは保障されます。何も無い場合は町内の自治会長の証明(用紙は保険会社にあります)があれば自賠責は認定する筈です。 尚、首のコルセットの場合はギプス期間の認定はしないでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

最近の損害保険料率算出機構の裁定では、通院を伴わない休業損害はなかなか認められない傾向にあります。 医者から自宅療養要す等の診断書が出てない場合は、休業損害の対象は2日になる可能性が高いです。 ちなみに、前年度収入がなく、今度から仕事を始めたばかりであれば、収入があった月の収入を確認できる資料が揃えられれば、それが休業損害日額の決定をする資料になります。 古物を扱っているのであれば、古物営業法により、古物台帳の備え付け、保管が義務付けられてますから、それで売上は把握できるはずですが・・・

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