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交通事故の加療費の請求と休業補償の取扱について

一旦停止を怠り交通事故をおこしました。過失割合は当方が7~8割程度、当方に過失があるようです。 当方もケガをしており、しばらく休業したうえに、加療が 必要です。 その場合の加療費の支払方法、休業補償の方法について、 (1)労災先行と (2)自賠先行と、どちらがよいでしょうか。また、その場合の手続きについてもお教え願います。 なお、自賠先行の場合、当方の任意保険の担当者は手続き をしてくれないので、自分で被害者請求等の手続きをせざるを得ないのでしょうか。

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  • Pigeon
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回答No.8

#1の者です。 既に補足が出ていますが、健康保険は使えません。 >慰謝料も出ないし、文書作成料が必要な場合もその経費は出ないので、自賠先行の方が有利ですから、よく考えなさいと言われました。 これについては前にも述べたところの補足となりますが、あくまで診療報酬の点数次第です。自賠責使用(自由診療)の場合でも1点12円で病院側が診るのであれば労災より自賠を先に使うのも良いです。地域差があるので何とも言えませんが、私共の地域では自由診療では1点25円が普通ですから労災を通す方が治療費総額を抑えられていいのです。(ましてや自倍の減額事案ならなおさらです。) 労災では慰謝料は確かに出ませんが、これは別途自賠に被害者請求すれば良いだけですから、自賠を先に請求した方が良いという理屈にはなりません。 文書代に関しては、私自身は労災に確認取った事ないので確認頂ければと思いますが、自賠責の文書が流用できるかです。流用できるのであれば、文書代を自賠責に請求すれば良いと思います。(慰謝料請求等にも必要ですからいずれ取るものです。) 自賠責の処理って割と機械的でして、請求が上がってきたものを順番に支払うだけです。

その他の回答 (7)

noname#13482
noname#13482
回答No.7

言葉足らずで迷惑をおかけしたようです。 御社のほうであくまでも労災での処理を選考させるのであれば、健康保険は使えません。この場合も他針後日自賠責側に被害者請求ということになると思われます。 被害者請求に関しては保険会社にアドバイスを求めてください。

回答No.6

横から口を挟むようですが、「業務上災害・通勤途上災害」の時は健康保険を使用出来ません。健康保険法で定められています。健康保険証にも書いてあると思います。それ以外でしたら健康保険が使えます。

noname#13482
noname#13482
回答No.5

御社の指示がどのようなものか知りませんが、健康保険を使うことには法的にも何も問題はありません。 質問と補足を加味しますと、選択肢はないように思います。労災での処理を会社を通じて行っていただき、その後不足分の休業損害・慰謝料等は、別途自賠責のほうに被害者請求といったことになると思います。

回答No.4

#2です すみません、勉強不足でした。 過失7割未満で減額なし 過失7割以上で2割の減額でした。 訂正しお詫びいたします。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

一般的には自賠責を先に使うことが多いです。またそのように指導されることがあると思います。 自賠責のほうが補償範囲が広く、労災を先に利用してもそこから受ける補償以外の部分はやはり自賠責に請求することになり、再び手続きが必要になります。労災側としても交通事故の案件なら自賠責側にその負担を求めることになり、結局は自賠責からの補償ということになります。 医療費についてですが、交通事故であっても当然健康保険を使うことができます。保険会社の側もそのように助言してくると思います。自賠責は傷害事故の場合120万円の枠がありますが、今回のようにこちらの過失が多ければ減額されることもあります。これを超えてしまった場合は、相手が任意保険(対人賠償)に加入していれば、そちらからの補償となります。この場合は過失割合が適用されるので、補償はかなり減額されるものと思われます。 こちらの過失が大きいので、おそらく「被害者請求」といったことになるかもしれません。手続きについては保険会社とよく打ち合わせをして進めていけば大丈夫だと思います。

osamuchiyan
質問者

補足

さっそくのお返事有り難うございました。 「交通事故であっても健康保険を使える」とのことですが、私どもの会社では「業務上災害・通勤途上災害」の時は健康保険を使用しないようにと指導されております。 これは法律に基づくものとのことです。 従って、誤って使用した場合は、回収さされるぐらいです。 健康保険を使用しても問題はないのでしょうか。

回答No.2

こんばんは 被害者側に数%でも過失があれば自賠責は使えます。 自賠責が使えた場合治療関係の費用、休業補償、通院に交通機関を使った場合交通費(よほどの通院が困難な人意外は公共交通機関の料金。タクシー代などは無理)など全額出ます。自賠責の場合、例え過失が9割あろうと任意保険のように過失相殺で減額されるようなことはありません。 もちろん通院日数に応じて自賠責で定められた慰謝料も減額なしで支払われます。 労基署は自賠責先行で120万円の枠を使い切った時点で労災保険に切り替えるように指導していると思います。 任意保険の担当者が手続きしてくれないのなら、自分で「被害者請求」するしかないでしょうね。 被害者請求も、やってみれば案外簡単に出来ますよ。

  • Pigeon
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回答No.1

こんにちは。 労災を使うほうが良いでしょう。 ケガの程度がどの程度か分かりませんが、過失割合がそれ位あると自賠責は減額される可能性もあります。(判断するのは自賠の調査事務所) また、労災の場合は1点12円と定められてますが、自賠責の場合は自由診療扱いになり、1点15円~25円に膨らみます。自賠責の傷害の枠は120万円であり、治療費も休業損害も併せた金額です。同じ処置を受けても治療費で枠が食われれば、休業補償もいずれは出なくなります。 労災を使うと言っても、労災は自賠責に求償しますので、結局出所は自賠責になります。ただ、労災を経由する事で治療費総額が抑えられるので、減額された場合でも自己負担が減る事になります。 自分の任意保険会社が人身対応してくれない、との事ですが、これは補償に人身傷害補償というものを盛り込んでおかねば対処できません。基本的には自賠は自分で手続き下さい。(労災を通しても例えば休損の不足分は被害者請求する必要があります。)

osamuchiyan
質問者

補足

さっそくのお返事有り難うございました。 労基署に労災先行で手続きしょうと思って相談したところ、労災先行の場合は、慰謝料も出ないし、文書作成料が必要な場合もその経費は出ないので、自賠先行の方が有利ですから、よく考えなさいと言われました。 本当なのでしょうか、よくわかりません、お教え願いたく存じます。

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