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通勤災害での休業補償の書き方について

労災書類の書き方について質問です。 通勤災害での休業給付支給請求書を書いています。表面の必要箇所は記入したのですが、裏面は1回目の請求書に書いているので2回目の請求書には記入が必要無いと認識しているのですが、それで正しかったでしょうか? また1回目と同様に記入が必要でしょうか? 土日で監督署に問合せが出来ずこちらに質問投稿しました。 ご回答よろしくお願いします。

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回答No.1

通勤災害での休業給付支給請求書の記入に関して、お答えいたします。 一般的なルールとして、休業給付支給請求書に関する内容は各回の請求書ごとに必要事項を記入することが求められる場合があります。具体的には、何回目の請求であっても、裏面の必要事項が再度確認されることがあります。 1回目の請求書にすでに記入しているので2回目の請求には記入が不要と思われているとのことですが、通常の手続きでは全ての請求書に対して個別に必要事項を記入することが求められることが多いです。これは、記入漏れや誤記がないようにするためと考えられます。 そのため、1回目の請求書と同様に、2回目の請求書でも裏面の必要な箇所を記入することをお勧めします。もし詳細な記入方法や具体的な項目に関して不明点や不安がある場合、平日の監督署に直接問い合わせることで確実な情報を得ることができます。 なお、土日では監督署が休業しているため確認が難しいことも理解いたしますが、確実性を重視するため、平日に確認をとった上で手続きを進めることが最も確実です。 どうか、速やかに解決されることをお祈りいたします。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 監督署に問合せたいと思います。

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