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地方公務員 税理士免除
地方公務員で「地方税の経験があれば試験科目が一部免除される」 と書いてある部分を今見ています。 「税の企画を10年以上している」とか、「税の実務経験15年」という書き方がしてありわかりにくく思われますので、よくご存じの方あれば教えてください。 私の場合、4年生大学を卒業後、地方公務員として勤めており、「固定資産税の課税を5年」、「住民税の課税を6年」、「国民健康保険の課税を2年」した実務経験があります。 試験科目の免除はあるでしょうか。公務員の方等でよくご存じの方教えてください。
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- tomson1991
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回答No.1
10年で免除になるのは「地方税の賦課」または「法律立案に関する事 務」に直接従事した場合で、ただ上司から指示されて行う雑多な単純事 務とは異なりますので、その点を加味する必要があるでしょう。(基準 としては、他の士業の科目免除等でもそうですが、自分である程度の権 限・責任を負っていることが目安です)また、健保は「社会保険」であ り、厳密には税ではありませんので、多分算入対象外です。(まあ、断 言はできませんが)ですが、上記の単純事務でも、地方税に関する実務 経験であれば、15年で内容、勤務先の判断で免除対象になり得る場合 もあります。いずれにしても、内容、勤務先の判断ですので、単純に年 数条件が満たされればOKというものではないでしょうね。
お礼
ありがとうございました。勤務先にも尋ねてみます。