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管理会社と管理組合との合意書の扱いについて

現在、想定している集合住宅では、下記の状態になっています。 (1)駐車場の一部、および一つの占有部が、現在の管理会社の名義になっている。 (施工会社・管理会社の整理統合の中で、住民に説明することなく、数社の子会社にと見られる法人に、土地の登記が移っている) こうした背景の中で、管理会社側は、管理組合側に対して、「合意書」の締結を求めている。 合意書の内容は、下記のとおり。 a)管理会社側は、(1)の事実について管理組合側に承認することを求めている。 b)(1)の土地の等の管理組合の先買取権を認める (他社から買いたいという申しであれば、どの社が、幾らで購入を希望していることを管理組合に伝える。管理組合は、それの条件を元に、自分たちが買い取るか検討する権利を要する。) c)(1)のうち駐車場の一部について、管理会社は、抵当権、担保物権を設けない d)本集合住宅の建て替え時においては、管理会社は「再建に行政法上必要な範囲で、本件駐車場土地の利用権を提供するものとする (質問1) この合意書を締結するメリットおよびデメリットを教えて下さい。 (質問2) 破棄するメリットとデメリットを教えて下さい。 (質問3) 或いは、留意点、考慮点、要調査事項を教えて下さい。 個人的には、この合意者には非常に問題が多いと思っています。 検討は、専門家を招いた上で、住民主導で、慎重に行なう必要があると思っており、安易に、破棄、締結を決めるべきでないと思っています。

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  • poolisher
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回答No.1

>a)管理会社側は、(1)の事実について管理組合側に承認することを求めている。 登記されているとすれば、管理組合に承認を求める必要はないと思い ます。 また、b)~d)も管理組合に対して有利な条件提示だと思います。 なぜ、管理会社がそういう譲歩的な提案を出してきたのか、という 背景も含めて検討する必要がありそうですね。 (質問文の内容だけからだと、合意したほうが得と思いますが)

hopsetp123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、本事例の場合は、提案の背景の整理が重要だと思いました。 有利なのか不利なのか、法律用語を正確に理解できていないので、判断がつかないのが実際のところです。 文言の解釈、行間、使い方で、もろ刃の気がしています。 この管理会社が、本事例の集合住宅の今後の主導権をとれる気がするのが、個人的には、気味の悪いところです。 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.3

bcd については、当事者しか拘束されません。 第三者に売買されれば、買い主は拘束されません。 現在と同じ面積の再建築はできないと、覚悟してください。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この問題を解決する前に、管理会社と管理組合は独立した組織と云うことを十分認識していることが重要と思います。 2つの組織の内、管理組合は、そのマンションの専有部分の所有者で構成しています。 一方、管理会社は、単なる株式会社で株主の云うままで働いている法人です。 従って「住民主導」ではなくて、組合員が主導権をもっているので、その組合員の総会の決議で決めなけれはならない問題です。 なお、メリットやデメリットは、各組合員の考えて違いますので、hopsetp123さんが反対ならば、反対意見の者を1人でも多く募り、過半数が反対ならば、その合意(契約)は成立しません。

hopsetp123
質問者

お礼

根本的な部分のご指摘ありがとうございます。 ご指摘の通り、本文中の「住民主導」という言葉は、「組合員主導」です。