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法人間における金銭授受の無い不動産取引→登記は、法律上ありませんか。
法人間における不動産取引について教えて下さい。 本不動産取引は、集合住宅(マンション)についてです。 A(株)が、集合住宅の土地の一部(変形的な土地で駐車場として利用している)Xを所有しており、A(株)名義で不動産登記(分筆登記)がされているとします。 このA(株)の土地Xを、金銭授受を行なわずに、B(株)に、売買予約権の登記が行なわれたとします。 ついで、B(株)に登記された土地Xが、金銭授受を行なわずに、C(株)に、売買予約権の登記が行なわれたとします。 いずれも、集合住宅の管理組合、総会での正式合意はありませんでした。 質問1:この取引について、法的な問題点は、無いでしょうか。 質問2:A(株)、C(株)ともに、当該集合住宅の元施工を行なった法人であり、現在も、C(株)は、当該集合住宅の管理を請け負う会社であったとします。この場合、法的な問題点は無いでしょうか。 ご回答をお願いします。
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>A(株)が、集合住宅の土地の一部(変形的な土地で駐車場として利用している)Xを所有しており、A(株)名義で不動産登記(分筆登記)がされているとします。 「A(株)名義で不動産登記(分筆登記)」であれば、そもそも 集合住宅の土地の一部ではないです。 ですから、別途組合とAとの間に土地使用の契約等がない限り、管理 組合(区分所有者)の権利の及ばないところです。 質問1、2 ともに問題はないと思います。
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- toratanuki
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回答No.2
売買予約の仮登記は、順番を取っておくという意味合いであれば、金銭のやり取りはなくてもおかしくはない。
質問者
お礼
コメントありがとうございます。 売買予約の仮登記というのは、なかなか曲者ですね。
お礼
ありがとうございます。 分筆している点が、ポイントですね。 参考になりました。