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遺言書と示談書

遺言書は新しい遺言書が有効と聞きました。つまり訂正が可能ということだと思います。しかし示談書は訂正が聞かないと理解していますが、この違いはどうしてでしょうか?また示談書を訂正したいとしたらどの様にしたら可能でしょか?もちろん相手の同意が必要だと思いますが。 おまけで教えて下さい。ある方法を私は選択したいと相手方に宣言する、これは遺言書に近い性格・内容の文章だと思いますが。このような文書を一般的に何と呼びその性格・特徴・法律的な裏づけはあるのでしょうか?

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  • kgrjy
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回答No.2

あらたな相談は、このカテゴリーでなく、法律カテに相談されることをお勧めします。(利用されているサイトによっては表示されないかもしれませんが) なお新たに質問をたてる文章中、 >覚書とでも呼ぶのでしょうか文章にサインをさせられました。 この覚書のサイン当事者は誰と誰との間でかわされたのか、明記されるといいでしょう。そして「母親のためにどういう行動を兄に対してとればよいでしょう?」と付け加えるといいでしょう。

tatsuyo321
質問者

補足

なるほど・そうします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

遺言は単独行為(相手を必要としない)で成立。 示談は契約(相手と意思が合致して)で成立。 よって示談の訂正は契約相手が合意すれば可能です。 おまけについては、法に「単独行為」としての根拠があれば成立、 なければ、相手が応じない限り何の効果もありません。

tatsuyo321
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。あなたを迷わすような質問をしてすみません。もし許していただけるなら相談に乗って下さい。具体的な例です認知症の母親に遺族年金約20万が支払われます。長男が管理して生活費として5万円を母親に支払うという覚書とでも呼ぶのでしょうか文章にサインをさせられました。次男の私としては納得できない(本来は全額母親が受け取り世話をするのに必要な金額を支払う)のですがこの念書というか覚書の有効性は(拘束力)はどの程度のものでしょうか?「後から良く考えれば納得できない」などの言い分なりたつのでしょか?、

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