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「甲がA及びBでない時」 「甲、乙各自5万円」とは
区役所で養子縁組用紙をもらったら「甲がA及びBでない時 云々」という文章がありました。 数学的に言うと6種類以上の解釈ができます。 法律の文書が色々解釈が出来るようだと困りますが、法律用語の使い方と通常言語の使い方が違えばどちらの解釈とすべきか問題になります。(例えば 遺言書の場合) 法律用語の「及び」や「各自」等は通常言語と大きく異なる様ですが混乱は起こっていませんか?
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- seabus12
- ベストアンサー率25% (93/371)
No. 2 です。 >法律用語の「及び」や「各自」等は通常言語と大きく異なる様ですが... たしかに、法務では「各自」と「連帯して」は同じ意味に使っていて、「甲、乙各自5万円」は、両者で割合を調整し合計5万円という意味ですね。甲と乙のそれぞれが5万円の合計10万円という意味ではないのですが、そう使われています。 しかし、ここは一般人が混乱するので「各自」は使わず「連帯して」を使うことが望ましいですね。法務担当者の怠慢でしょう。妥協して、「各自が連帯して」と書けばよいのに。文字数を減らそうとするのでしょう。これは日常的によくあることで、その分野に詳しく経験を積むほど、自分達だけが理解できればよいという世界に溺れてしまう傾向が出て来るのですね。英語のジャーゴン(jargon)ですか。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●意味しているからではありませんか。 ○「甲がA及びBでない時」「甲、乙各自5万円」という文言を質問者さんが理解できないので解説しているだけでしょう。 法律の文章は冗長にならないように構成されているのでこのような表現になるのです。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
No.4の回答者です。 回答No.3のお礼欄で、 >甲、乙二人が1万円4万円とか、2万3万とか決めて計5万の意味と法律家から聞いた事があります それはあなたの勘違いでしょう。この意味でなら、「甲は乙と連帯して5万円を支払え」ということになります。「各自5万円」とは全く違います。 ご質問にある、「各自5万円」なら、それぞれの人間が5万円づつ(合計10万円)支払え、ということ以外に解釈はありませんよ。
補足
少しはご自身でお調べになってからおっしゃてください。 下記url等沢山ありますよ。 態々混乱を起こすような言語は使用べきではない 芸人が業界用語用いて、己を蔑んでいるのはまだゆるせますが、こんなバカな用語使用でしかエリート意識を持てない法律業界は全く憐れですね。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5780170.html
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●ならば何故そのように書かないのか ○そうなると「甲はAではなく、Bでもない」では「Bではない」の主語があいまいになります。また、「甲はAではなく、甲はBでもない」となるとさらにややこしくなるので「甲がA及びBでない時」という法律的表現になります。
補足
●そうなると「甲はAではなく、Bでもない」では「Bではない」の主語があいまいになります。 ○ 何故、甲とA、Bと文字を使い分けているかお分りになりませんか。 No.2~No.4の方々は「甲はAではなく、Bでもない」様に書いていられます。 これは少なくとも 「甲はAではなく、Bでもない」の方が主語も意味もが明確であることを、意味しているからではありませんか。 法律用語は(単語は通常言語と区別する必要も少しは認めますが、その時は通常言語と異なる語を作るべきではありませんか)構文法を厳しくしなければと馬鹿扱いされている事を認識すべきです。木を見て森を見ずと思います。 まさか解説本を売って金儲けするために幼稚な文にしているのではありますまいが
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
ちなみに札幌市の養子縁組届と言う書式をネット上で見ると、 「新しい本籍(養親になる人が戸籍の筆頭者およびその配偶者でない時は、ここに新しい本籍を記入して下さい)」、 とありますね。ここ以外に「・・・及び・・・」という文がないし、札幌市以外の自治体でもおそらく養子縁組届の書式は同じでしょうから、この点を質問者さんが指していると判断します。(質問を書くときには妙な伏字まがいのことをしないで、原文通りの転載をしたほうがいいですよ) 既回答にもあるように、「甲がAおよびBでない時」とは、甲はAではなく、Bでもない、という意味です。書式に当てはめれば、養親になる人が戸籍の筆頭者でなく、その配偶者でもない時、という意味です。戸籍筆頭者はたいていの場合、一家の主人(夫や父親)の場合ですが、その配偶者は妻を指すということになります。 ですから、養子縁組を届ける記入者、つまり養親(養子を迎える親)が既に戸籍筆頭者ではなく、またその妻でもない場合は、新しい本籍を書いてね、という意味です。 まあ、そんな例は非常に少ないでしょうが、まれにまだ結婚していない息子(これは戸籍筆頭者ではない)が養子縁組で養子を迎える養親になる、なんて時は新しく戸籍を作る、だからここに新しい本籍を書いてくれ、ってのがルールと言うことです。 お分かりになったら、ガッテン、ガッテンを押して下さい。
補足
>質問を書くときには妙な伏字まがいのことをしないで、原文通りの転載をしたほうがいいですよ) 質問しているのはこの文章だけではなく「及び」「でない」が何処にかかるのかの問題なのです。A及びBとはA∧Bなのか A∨Bなのか「でない」が(A及びB)にかかるのかBだけにかかるのか(甲がAおよびB)にかかるのか >甲はAではなく、Bでもない ならば何故そのように書かないのか、 かつての全共闘の様に難しい言葉を使用することによってしか、権威を保つことが出来ないのか、法律家を情なくおもいます。 及びをandの意味だけでなくorの意味に用いている法律文(公的文書)を見たことが有ります。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
公的機関で発行される文書であれば、最終的には「公文書」ということになりますから、法律用語として解釈します。 私的文書では、書いた人の言語感覚によるのでしょうが、「法的な場で争う」ということになれば、様々な証拠によって、書いた人がどのような解釈をしているのかを明らかにすることになるでしょう。 そうで無い場合は、書いた人と読んだ人の言語感覚の違いがあるでしょうから、誤解が生まれることになりますね。 まあ、書く人が読む人のことを考えて、誤解を生まないように書くことを期待するしかないのでしょうが・・・。 >法律用語の「及び」や「各自」等は通常言語と大きく異なる様ですが混乱は起こっていませんか? 「及び」だけならば問題はないはずです。 「A及びB」でひとくくりです。 「甲がAではなく、なおかつBではない、という時」ですね。 ただし、「及び」と「並びに」が同時に入ってくる文書では混乱することもありますね。 「または」と「もしくは」も同様です。 法律用語では厳密に使い方に違いがあるようですが。 「各自」は混乱する要素はないのでは・・・。 「それぞれ」という意味ですね。 「甲が5万円、乙が5万円」です。
補足
>「各自」は混乱する要素はないのでは・・・。 「それぞれ」という意味ですね。 「甲が5万円、乙が5万円」です 甲、乙二人が1万円4万円とか、2万3万とか決めて計5万の意味と法律家から聞いた事があります。 >「及び」だけならば問題はないはずです。 「A及びB」でひとくくりです A及びBのどちらか一方と云う文があります。 「A及びB」がひとくくりならば A、Bは切っても切れないものです。何故AとBと書けないのかが問題です。 まだ、A又はBのどちらか一方の方が理解が容易ではありませんか。」 >「甲がAではなく、なおかつBではない、 甲がAであり、なおかつ(Bではない)とは成りませんか
- seabus12
- ベストアンサー率25% (93/371)
具体的に、現実の文章を示していただくのがよいと思います。 各自で混乱することがありますか? 法律では、「通常言語」よりは、厳密に使い分けていますが、最終的には意味で決まります。 「及び」は並列接続詞で、同じレベルや同じ種類のものを併記します。たとえば、「並びに」だと、レベルや種類が違う場合です。 甲=Not_A & Not_Bでしょうか?
補足
各自とは2人が協議し計5万と云う意味であると法律家から聞いた事があります。 >最終的には意味で決まります。 意味の取り方が一意である保証がないから困るのではありませんか(記号論理学のように厳密に決めるべきと思います。) >甲=Not_A & Not_Bでしょうか? 甲≠_A & Bでしょうか? 甲=Not_A & Not_Bでしょうか? 甲=Not(_A ∨_B)でしょうか?(上と同じ意味) 甲=A & Not_Bでしょうか? 甲=not(_A & B)でしょうか? (甲=A) & Not_Bでしょうか? 等々 私は括弧を用いて等注意すれば、「通常言語」の方が間違いがないと思います。、「通常言語」と同じ言葉で意味の異なる法律用語は最も悪いと思います。
- hideka0404
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個人の読解力の問題ですね。
補足
>個人の読解力の問題ですね。 法律の文章がそれでは困ります。 「読解力」と言えば大学入試の試験問題に自分の文章が出ていた作家が問題を解いてみると、3割が不正解となっていたと言っていたのを思い出します。
補足
●「甲がA及びBでない時」「甲、乙各自5万円」という文言を質問者さんが理解できないので解説しているだけでしょう。 ○悪いけれども理解できているから、何故こんなバカな文を書くのか 文法的には何種類もの解釈ができるのに。 大切なのは解釈の一意性であり短さではありません。 「AとBのどちらでもない」と3字短いだけで意味が曖昧なのとどちらが大切ですか? 法律の本を読んでいると何故こんな冗長な文章を漢字をたくさん使って(通常文ならもっと簡潔にかけるのに)と不思議に思います。 一方では法律はいろいろの解釈が出来るようにわざわざ 隙が作ってあるのかなと感ずるところもあります。 私共数学をしていたものからみた感想です。