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示談書
現在奥さんと離婚調停中です。離婚決意の原因は奥さんとの性格の不一致、育児のことでした。 そんなとき、相談をしていた一人の女性と関係を持ってしまいました。ただ、自分としては奥さんと別れてその人と一緒になりたいという気持ちです。相手もそう思ってます。 最近浮気がばれてしまい、相手に奥さんが慰謝料請求をしました。一応金額的にも双方納得したようなのですが、そこで示談書に今後一切関わりを持たない(相手が私に)という一文があるようなのですが、これは一生なのでしょうか?それとも奥さんと離婚が成立した場合は、関わりを持ってもいいのでしょうか? 文章力がなく意味がわかり辛いでしょうが、ぜひ教えて下い。
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奥さんは、「当然、一生のことです。」と主張し、最悪の場合、示談書の条件に違反したと相手の方を裁判に訴えることも有り得るでしょう。裁判にしたくないための示談書でしょうから、裁判でこちらが勝っても相手の方に前の奥さんに裁判に訴えられたといういやな思いは残るでしょう。 示談書を交わしていないのであれば、 「相手の方が今回の金銭の支払いを済ませた以降は、奥さんは今後一切相手の方に関わりをもたず、いかなる金銭要求、法的請求も今後一切相手の方にしない。」 という条項を示談書に付け加えることをされてはいかがでしょうか。この示談書の問題は、内容が奥さんと相手の方の間で対等になっていないのです。お互いの立場を対等にする要求ですから、奥さんも飲みやすいでしょう。 こうすると、奥さんはいくら「当然、一生のことです。」と主張し、示談書違反で裁判に訴えようとしても裁判に訴える行為、新たな損害賠償を求めるが示談書違反になりますから、この手を塞げることになるでしょう。たとえ奥さんが相手の方にいやがらせの電話してきても「あなた一切私と関わらないと約束したでしょ。2度と連絡してこないで」と奥さんのすべての動きも止められることになります。 本当は「今後一切関わりをもたない。ただし奥さんが正式離婚以降はこの限りではない。」という示談書の内容変更を申し入れるのが簡単なのですが、離婚の話合いを進めている最中の奥さんが、この変更を飲むとは、私には思えません。 示談書は相手の方を拘束しますが、質問者を拘束しません。この示談書が有っても無くても、離婚成立後は、質問者は誰と付き合い結婚しようと自由でしょう。相手の方は、奥さんが離婚された後は、No1の方がアドバイスされているように、交際を制限する約束は当然に消滅したと考えて良いでしょう。
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私も専門家ではないので、一般論になりますが、公序良俗に反する契約は無効となります。 あなたと婚姻してる間は妻の立場として別の女性に夫に近づかないよう要求することは可能ですが、離婚が成立すれば赤の他人です。 赤の他人が誰と付き合い、誰と結婚しようが勝手な訳で、関係に無い第三者が他人の行動を束縛することは出来ません。 従って離婚が成立した時をもって、あなたの交際を制限する約束は消滅すると考えます。 ただ、現在は夫婦ですから、夫の交際相手に慰謝料を請求したり今後の交際をしないよう約束させることは、妻の権利として当然ありますが、それも離婚が成立するまでかと。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 自分が既婚者という自覚が足りなくこのようなことになってしまい・・ ご回答本当にありがとうございます
お礼
なるほど。早速相手の弁護士に言って一文追加しました。ご回答ありがとうございます。