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示談書の内容

今年の1月に旦那の不倫相手に慰謝料請求をしました。 不倫相手は、謝罪し、今後旦那と会わないと言ってくれましたが、弁護士をたてて対応してきました。 相手の弁護士は示談を持ちかけてきて、 不倫相手の女性は反省しており、今後も旦那と会わないつもりとした上で、 (1)請求金額通りに支払う。 (2)示談成立後はこの件に関し他言しない。 としてきました。 以前、 「○○さん(=旦那)とは付き合っていません。そんなつもりではありませんでした。奥さんに誤解をさせていたなら申し訳ありません」 と相手の女性はあたしに伝えてきた上での不貞事実があったことから、 弁護士に 「相手の女性の言うことは信用できません。今後『会わない』といっても信用できません」 と伝えました。 すると、相手の弁護士は 「今後会ったらペナルティーとして300万支払うように一文を設けましょう」といってきて、示談書の案が届きました。 届いた示談書には「今後会ったり連絡した場合、300万円支払う」という内容は設けられましたが、「旦那があたしと婚姻関係にある以上」という条件がつけられていました。 婚姻関係が無くなれば恋愛は自由というのは仕方が無いのはわかります。相手の弁護士にも「婚姻関係がある以上」の部分を消して欲しいといいましたが「法律上、妻でなければ、権利の侵害は無いわけだから」と言われました。それも理解できますが…。 ここで質問です。 相手は「今後会うつもりは無い」といっているのですから、「会わない」という内容に「婚姻関係がある以上」という条件は無効に出来ないのでしょうか? 相手が、「婚姻関係があってもなくても、会わない」ということに同意したとしても、条件をつけなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>「会わない」という内容に「婚姻関係がある以上」という条件は無効に出来ないのでしょうか? というより、たとえその文言がなくても暗黙にその前提が含まれていると解釈される可能性が高いですね。 逆に婚姻関係の有無にかかわらずと明示した場合、下手をするとその条項そのものが全部無効になりかねません。 というのも民法では権利の濫用があったり、公序良俗に反している契約は無効とします。 ご質問にある婚姻関係がないのにもかかわらず、会うことを禁止するというのは、基本的な人権を不当に制限する契約であると判断され、上記のことから契約条項自体が無効とされる可能性があるわけです。 もし条項が無効となってしまうと、婚姻期間中に会ったとしてもこの条項自体が無効なので300万の損害賠償を要求する根拠も失いますので、それからすると弁護士の言うとおりの条文にしておくのが妥当でしょう。

sa14321
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 弁護士も入っての協議となったので、あたしにとって、不備の無いものにしたかったので、質問してみましたが。 現状の示談案が、あたしにとっても一番良い条件になるようですね。 正直なところは、相手の女性の発言が信用できないので、行動を制限したいのは山々ですが。 それも都合良過ぎる話なのもわかります。 回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

示談書の内容には違法なことはあってはいけないので、婚姻関係がないのに会わないというのは、その人を不当に強要することになるので、そのようなことを例え書いてあったとしても、有効にはならないと思います。

sa14321
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 たとえ、当人が了解したとしても、難しいですよね、やっぱり。 逆説的に考えると「離婚したら会ってもいい」という文面になるので、何とかならないかと思ったんですが。 一生涯行動を拘束するのは、都合良過ぎですもんね。 ありがとうございました。