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示談書について(交通事故ではありません)

http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2187723http://okwave.jp/qa2272820.html 上記の件で何度か相談させていただいております。悩んだ結果、代理人(行政書士)の方に入ってもらって、示談書の作成をお願いしてみる事にし、17日に通知文を出してもらいましたが、相手からは未だに連絡がないようです。 慰謝料の支払金額、方法などが決定した経緯といたしましては、相手の代理人から文書にて慰謝料請求書(100万円を一括で)という文書が届き、私が金額はそのままで分割払のお願いを出し、相手が納得してくれたという形です。 自分がした事は卑怯で、男としてだけではなく、人として最低な事であり、今後も慰謝料という形でしか償いはできませんから、それだけはやり遂げようという意思に変わりはありません。もちろん、簡単に許してもらえるという話ではないという事もわかっていますが・・・ 当然、発覚以後同じ事は1度もしていませんし、連絡も慰謝料の支払方法に関して文書を交わしたのみで、それ以外では一切連絡はしていません。支払に関しても約束した日までに約束した金額をきちんと支払ってきています。このまま連絡もなく、作成拒否という事であれば、私はこれ以上どういう形で誠意を見せれば良いのか分かりません。示談書をつくらずこのまま支払を続けていくのは不安です。 まだ家族に相談しただけですが、このままではこれ以上の支払はできかねるという意思表示をしようと思っています。裁判、仲裁も辞さないつもりですが、本当にそれがベストな選択なのかどうかまだ迷っています。一度、行政書士の方から電話を入れてもらおうとは思っていますが。 私はあくまで加害者です。厳しい言葉でも構いません。あつかましいかもしまませんが、何かアドバイスをいただければと思います。

みんなの回答

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  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2

相手から金の請求があって、示談では無いと開き直ったら 恐喝罪で訴えれば良いでしょう。

keiji1123
質問者

お礼

今まで銀行振込で支払をしてきているのですが、その時の振込用紙や、相手からの請求書などでは請求権の放棄(相手から見て)をした証明にはならないと言われたのですが、それでも恐喝罪などで訴える事って可能なんでしょうか(今のところするつもりはありませんが・・・)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

 お支払いを根気よく続けて行かれればよいと思いますが、 相手方からのアクションが欲しいというのであれば、供託 という制度を利用することも可能です。

keiji1123
質問者

お礼

自分なりに調べたみたのですが、慰謝料の支払にも適用できるのですか?

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