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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:示談終了後の、証拠品回収について。)
示談終了後の証拠品回収について
このQ&Aのポイント
- 示談終了後の証拠品回収について質問です。相手から証拠物回収の要求がありますが、誹謗中傷メールの控えの提出義務はあるのか、法律に基づくものなのか知りたいです。
- 示談終了後に証拠品回収の要求がありますが、提出する必要があるのは誹謗中傷メールの控えだけでしょうか?それとも示談書や警視庁へのメールも提出しなければならないのでしょうか?法的根拠を教えてください。
- 質問です。示談終了後に相手から証拠品回収の要求がありました。誹謗中傷メールの控え以外にも提出するべき書類や法的根拠があるのでしょうか?教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
前回のご質問に対するご回答にもありましたが、示談の条件に「証拠物を返還する」ことが挙げられていなければ、「証拠物」を相手に渡す義務はありません。渡しません、と言えば良いです。 但し、逆にあなたが「証拠物」を相手に渡さず持っていても、その「証拠物」によって再度相手に対して損害賠償請求することもできないと思います(これも示談内容によりますが)。 法律的に言うと、示談も契約の一つで、公序良俗違反、違法、といった内容で無い限り、契約自由の原則により、当事者同士が合意したのであればどんな内容であってもかまいません。 だから、 > 誹謗中傷メールの控えなどは提出の義務はあるのでしょうか? については、繰り返しますが、引き渡す旨を示談内容に含んでいるなら義務がありますが、含んでいなければ義務はありません。あなた自身がどういう約束をしたのかという問題です。 証拠物を引き渡す約束がある場合、どのような約束をしたのかによって、何を引き渡すべきかが決まりますので、どういった約束をなさったのか具体的にして下さい。 約束は無いが任意に相手の要請に応じてあげるつもりであれば、自分で判断した範囲で返還してあげればいいです。 慰謝料の受領証は、民法第四百八十六条に基づき相手(債務弁済者)の請求に応じて交付義務があります。 第四百八十六条 弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。おかげさまで、とても安心しました。