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受託買付 委託買付 試験範囲
http://www.kentei.ne.jp/boki/kubun/02syokai06.pdf を見る限り「買付」という文字が見当たらないのですが 「ウ.その他の方法による売買取引の処理」 が買付に当たるのでしょうか? 117回の第1問の2問目に「受託買付」の問題が出題されました。 よろしくお願いします。
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仰ってる、 >「ウ.その他の方法による売買取引の処理」 が買付に当たるのでしょうか?// ですが、2ページ目にあるこの項目は、左の項目(つまり4級)から続いていて、 第二 諸取引の処理 8.商品 ア.分記法による売買取引の処理 (4級) イ.3分(割)法による売買取引の処理 (3級) ウ.その他の方法による売買取引の処理 (2級) エ.仕入および売上の返品、値引 (3級) オ.仕入および売上の割引 (2級) カ.仕入帳と売上帳 (2級) キ.商品有高帳(先入先出法、移動平均法)(2級) ク.棚卸減耗 (2級) ケ.評価替 (2級) コ.売価還元原価法など (1級) と読むべき所です。ここは売上と仕入、売上原価、期末商品棚卸高の記帳法と金額算出についての項目と考えられます。 こう見るとウは、売買取引の処理方法について分記法と3分法以外の処理方法について、ということになると思います。 受託買付や委託買付は、割賦販売や試用販売などと同様に特殊商品売買と呼ばれる商品販売形態についての試験項目で、提示されているURL中では、上記8.の次にあります。 この中の2級の範囲とする項目に、 イ.委託売買 ウ.受託売買 があります。受託買付や委託買付上記2つの項目の中に含まれていると考えられます。この9.特殊商品売買の項目をよく見ると、 ア.未着品売買 イ.委託売買 ウ.受託売買 エ.割賦販売 オ.試用販売 カ.予約販売 とあり、アからウは「売買」と記載し、エからカは「販売」と記載されています。となると後者は常に販売する側のみの処理であるのに対し、前者は販売する側と購入する側の両方の処理が含まれていると考えるべきです。つまり、 イ.委託売買:委託販売と委託買付 ウ.受託売買:受託販売と受託買付 ということです。 これらのうち、委託販売と受託販売が取引上対置する位置関係にあるもので、簿記上では「積送品」勘定を用いる販売形態の委託者側と受託者側になると考えられます。 同様に委託買付と受託買付が取引上対置する位置関係にあると考えられます。 このように考えると、ご質問の受託買付・委託買付は、上述の通り、商工会議所簿記検定試験出題区分表 第二 諸取引の処理、9.特殊商品売買、として2級の試験範囲として記載されているということになります。
お礼
あらら! 私の読みが間違えていましたね。 Major123さまの回答はとても納得できました。 ありがとうございます。