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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:東京地裁の仮処分決定は変じゃないでしょうか?)

東京地裁の仮処分決定について

このQ&Aのポイント
  • 東京地裁が行ったニッポン放送の新株予約権発行禁止の仮処分決定について、その理由や批判が議論されています。
  • 仮処分決定は、ライブドアが行った取引が証取法違反だとする主張を斥けるもので、大規模な買付けの場合はTOBにするべきだという批判もあります。
  • 東京地裁は、ライブドアの取引が取引所有価証券市場であり、証取法27条の2には違反していないとして決定しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.1

この条文を持ち出したのは、裁判所ではなく、ニッポン放送です。 ニッポン放送が証取法27条の2違反を主張したので、時間外取引も取引所有価証券市場であるから、証取法27条の2の適用外である、即ち、証取法27条の2には違反しないと決定で示しただけのことだと思いますが。

maria_sharapova
質問者

補足

ということは、ニッポン放送の代理人弁護士は、立会外取引は取引所有価証券市場ではないと主張したのでしょうか?またそれはなぜでしょうか?それはちょっと無謀だと思いますが…。

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