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公開買付者のインサイダー取引について
証券取引法第167条を見る限り、買付者本人は規制の対象となっておりません。 (公開買付者が買付者本人で純粋な個人である)本人が市場内外で無制限に取引売買した場合は、規制の対象になりますでしょうか。 万が一、規制の対象になる場合は、どのようにすれば規制を回避できますでしょうか。 御回答、頂ければ幸いです。
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- nekonynan
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回答No.1
証券取引法第167条を見る限り、買付者本人は規制の対象となっておりません。 (公開買付者が買付者本人で純粋な個人である)本人が市場内外で無制限に取引売買した場合は、規制の対象になりますでしょうか。 万が一、規制の対象になる場合は、どのようにすれば規制を回避できますでしょうか。 御回答、頂ければ幸いです。