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公開買付者のインサイダー取引について

証券取引法第167条を見る限り、買付者本人は規制の対象となっておりません。 (公開買付者が買付者本人で純粋な個人である)本人が市場内外で無制限に取引売買した場合は、規制の対象になりますでしょうか。 万が一、規制の対象になる場合は、どのようにすれば規制を回避できますでしょうか。 御回答、頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 法律に疑問があるときは、監督官庁の法律の担当課へ直接聞いて下さい。  ここで聞いても正しくない解釈が回答されて、貴方がインサイダーで捕まってもここのサイトは誰も責任を取りません。  したがって、直接、担当課へ聞いて下さい。

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