集団的自衛権の憲法解釈
集団的自衛権の憲法解釈を変更する、しないで議論されてますが
今の解釈は誰が、いつしたのですか。
それは、明文化されているのでしょうか。
もう一つ分からないのが、集団的自衛権が行使できないのは
憲法解釈で決まった事なのでしょうか。
それなら、行使の可否は解釈変更で決めないといけないし
もし、何処かに集団的自衛権が行使できないという法律が
明文化されているなら、それを変更する手続きをする必要があると思います。
行使できない事が何によって決まったなら、それを変更する必要が有るのに
それが何か明確にされてません。
解釈で行使できる様にするのは、民主主義が破壊されるというのですが
元が解釈で決まっているなら、解釈変更が筋だと思います。
1,0で割り切れない事もわかります、法解釈のようなグレーの部分を
残さなければうまくいかない事も理解できます。
ただ大原則は1、0で表現できないのでしょうか。
単純には人を殺してはいけませんというのは、
法律にはどこにも書いていないと思います。
(私が知らないだけかもしれないので、もしあったら教えて下さい)
質問をまとめますと、次の事です。
1.現状の自衛権解釈は誰が、いつ出したのか。
2.明文化されているのか。
3.集団的自衛権の行使は法解釈だけで、決まっているのか。
4.3がYESなら、自衛権の行使を明確に可否を明文化できない理由は何か。
(人を殺してはいけないという事を、
明文化していないのは何故か 蛇足質問)
この質問は集団的自衛権の行使の是非を問うものではなく、法解釈についてです。