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賃借人が別法人になっていた場合の対応について
不動産管理会社に勤務している者です。 ある店舗の賃借人は法人で、その法人名で賃貸借契約を結びました。 この法人は数年置きに法人名を変えているので 一度、この法人の登記簿謄本を取って内容を確認してみました。 すると契約時の法人は既に無くなっており、現在の法人は 最近新たに設立した別の法人だということが分かりました。 ちなみに経営者(役員)や業務内容は変っていません。 『質問1』 この場合、もう存在しない法人との賃貸借契約は有効でしょうか? 『質問2』 できれば新しい法人と改めて新規契約を望んでますが、 新規契約を拒絶された場合、どのような対処法がありますか? 以上、2点の質問です。よろしくお願いします。
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回答No.1
1、現在の法人との間に資本関係があれば契約は有効ですが、2の処理が正しいです。 2、不動産業界では一般的かどうかわかりませんが、税務的に説明できるように変更契約書の取り交わしが正しいです。 この場合、元の契約に番号があればその番号を記述し、”-1”のように枝番を付けるとわかりやすいです。 元の契約に番号がなければ、「何年何月何日締結したxxxの物件の契約変更」のように、フルタイトルで関連付けを行います。 変更後の契約期間は、元の契約の期間を引き継ぎます。