【電気引き込み時の法律の疑問点】
【電気引き込み時の法律の疑問点】
電柱のトランス→受電点→引込口→分電盤
「
電柱のトランスから受電点の制約は前面道路なら5m以上。前面鉄道なら5.5m以上。
受電点の高さは4m以上。設置が難しく交通の妨げにならない場合は2.5m以上
」
ここで疑問1:
電柱からの配電線の高さは5m以上。受電点は4m以上。
ということは受電点は5mに付かないともうこの時点で電柱側の配電線は法律違反をしていることになるのでは?
途中から高さ5mから高さ4mに斜め下に降下している。
ということは受電点は5mにしないと電柱側の施工で法律違反になるのでは???
受電点を2.5mなんかにしたら前面道路5mから急降下になる。
これってどういうこと?
道路を跨いだら降ってよいってこと?
電柱から道路をまたいでここまではH5mでひぱって、敷地側の電柱から1m下げるってこと?
それならまあ有りか。
というかわざわざ向こうの道路側の電柱から引っ張るのではなく自宅側に建ってる電柱から引っ張ればいい?
普通はそうしてる?
質問2:
受電点から引込口までの長さ制限はない???
引込口から分電盤までの距離制限は8m以内に設置することとある。
なぜ受電点から引込口までの距離制限がない。受電点も高さ制限だけで距離制限がない。
不思議じゃないですか?
なぜ引込口から分電盤までの距離に距離制限8mとあるのにそれより高圧の受電点から引込口までの高さ制限も距離制限もないのでしょう?
子供が触れる高さの1mに受電点から引き下げたところに引込口を設置しても、受電点からすごーーーーーーくすごーーーーーーく遠い場所に引込口を作っても良いのですか?
そのくせに引込口から分電盤までの距離は8mの制限?
おかしくないですか?