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法律名称について
法律にくわしくないので、すいませんが、教えてください。 隣の家の雑木林が、我が家まで、越境して伸びてきています。一方、電線にもひっかかっています。法律名称はわかりませんが、家あるいは木などと、電線は一定の距離がないと、いけないような法律があるようです。この法律名称を教えてください。そもそも、そんな法律は、ありませんという回答でも、かまいませんので、事実関係を知りたいです。 お手数ですが、よろしくお願いします。
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電気通信事業法 第136条 (植物の伐採) 認定電気通信事業者は、植物が線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が線路に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、総務大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。 電気事業法 第六十一条 (植物の伐採又は移植) 電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が電気事業の用に供する電気工作物に関する測量若しくは実地調査若しくは電気事業の用に供する電線路に関する工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、都道府県知事の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。 上記条文が関係してくるのではないでしょうか。 災害時にライフラインが寸断される可能性もありますので、電線を管理している事業者に連絡してみてはいかがでしょうか。
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noname#12828
回答No.2
民法は相隣関係で、境界からの建物の距離及び竹木の果実に関する規定をしているだけで、本件には該当しません。 あなたが求めているのは、「電気設備基準(平成9年3月27日通商業産省令第52号)」のことと思われます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- gyoumu-tannto
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。