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交通違反の金額とどの法律かが知りたいです。
本当に基本的に質問ですみません(・ω・;) 一旦停止をしなかった場合、と左折をウィンカーを出していて左折しなかった場合は、法律をしてどの法律のどの条にひっかかりますか? また違反の反則金はいくらくらいでしょうか? 法律にも基本的な知識がなくて、本当に困っています。もしご存知の方がいらっしゃれば、回答いただければ助かりますm(__)m
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「一旦停止をしなかった場合」 指定場所一時不停止 2点 7千円 「左折をウィンカーを出していて左折しなかった場合」 道路交通法第70条違反 安全運転義務違反 2点 9千円 という感じです。
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- MagMag40
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回答No.2
違反行為そのものは道路交通法違反となりますが、特例として反則金処理が定められており、それは道路交通法施行令第45条で規定されております。 普通車で一時不停止が7千円、合図不履行が6千円です。
質問者
お礼
返信送れてすみませんm(>_<;)m 回答ありがとうございます。 上記の方の反則金が異なると言うことは、違った側面からの適用が可能と言うことでしょうか?
noname#131426
回答No.1
http://rules.rjq.jp/ この辺から探りましょう。
質問者
お礼
返信送れてすみませんm(>_<;)m 回答ありがとうございます。 拝見してのですが、どうしてもわかりません。。ネットの活用が下手で申し訳ないです・゜・(つД`)・゜・
お礼
返信送れてすみませんm(>_<;)m 回答ありがとうございます。 下の方と異なると言うことは、違う項目に当てはめることも可能ということでしょうか?と言うことは実際の交通取締りでも、同じような違反でも違う項目で切符を切られたりするのでしょうか?
補足
みなさま、すみません。そういえば、自分は以前、違反したとき、交通安全期間中で、2人の警察官に停められ、片方の方に「これってなんだっけ?」そして片方の方が、「○○でいいんじゃない??」って会話を言われたことがあります(汗 交通違反って、というか法律って意外と多目的側面なのでしょうか?(汗