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こういった書面に法律的効果はありますか?
現在土地を購入しようとしております。 しかしこの土地問題があります。 この土地の前の私道が狭く車がやっと通れる程度です。 この私道に隣の家の車がはみだしているため現在では車の通行が出来ません。 不動産屋にはこの車の件が片付かないと土地は購入しないと言ったら、 不動産屋は「この土地に車を駐車する際交通の妨げになることは随時行わない」という書面を用意し隣の人が了承してくれればこの書面にサインしてもらいます、とのことでした。 今のところ隣の方はこの件に応じてくれそうな雰囲気らしいのですが、 今後この車の件でいざこざが起きないか心配です。 長くなりましたが上記の不動産屋が用意した書面は法律的効果があるのでしょうか? 将来隣の家と車の件でもめた時、この書類が有効なのでしょうか? 以上、ご回答お願いします。
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念書の文面からのみ判断すれば、その効果は疑わしいと考えます。 違約規定(通行を妨げた場合の賠償金やその支払先を明記したもの)も無いため、単なる努力規定となっております。 もちろん裁判までする気であれば、証拠としての価値が多少ある程度でしょう。 素人には多少の心理的効果はあるでしょうが、法を多少知っている者であれば、この程度の念書は紙切れ同然です。 それでもこの土地が欲しく、この問題を事前に解決しておきたいのであれば、あなたと駐車している隣人との間で、公正証書を作成しておくしかないでしょう。「違約した場合には1日○円の賠償金を支払う」といった間接強制契約を違約時執行認諾条項付きで盛り込んだ公正証書にしておけば、かなりの心理的効果が期待できると思われます。 公正証書にしておくことで、万一の違約時には一からの裁判ではなく、条件成就の確認裁判のみで強制的に違約金を強制執行することが可能となります。 ただその隣人側の立場で考えれば、そんな公正証書に同意するとも思えないので、私でしたらそんな囲繞地のよなリスクのある物件を買うのは避けると思います。 購入後はその隣人との付き合いもあるでしょうから、契約交渉や代理契約は不動産会社にさせるべきでしょう。
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- yukimoriGT-X
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あまり有効とは思えません。 何より、効果の有無にかかわらず、 結局のところは「実態」が重要です。 注意するにも、裁判するにも、相手がいる以上、 全て自分の行動は後手後手になります。 相手が心を入れ替え、確実に問題なしとなったら良いとは思いますが、 少しでも疑わしい場合はやめておいたほうが無難です。 こういう時は、大体にして最悪に近い状態で事が運ぶというパターンが多くないですか? あまり希望・期待は多くせず、常に最低の結果を想定して、 慎重に行動することをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、慎重に行動するようにします。
- PPPOEVEN
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法律的効果というのをどういう意味で言われているのかにもよりますが、判決のような 強制力があるのかといえば無いですが、民事訴訟の証拠になるかと言えばなるでしょう。 ただ判決のような強制力は無いので、もめたときに相手が「しらながな」と言い出せば 終わりですが、訴訟にもって行けばある程度勝てそうな気もします。 ご質問の趣旨がよくわからないので、何ともいえませんが。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 この物件を購入することになったら、 隣人の方と揉めない様に色々考えたいと思います。