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朝日訴訟の事実について

朝日訴訟において事実関係を確認したく質問させていただきます。 朝日さんは、従来から1.生活扶助と2.給食付医療扶助を受けていたとのことですが2の現物の給食付医療扶助は、実兄からの扶養料を貰い始めた後ももらえていたのでしょうか? 扶養料を受け始めた後も、生活扶助が打ち切られたために実質従来と同じく生活にあてる費用は600円で変わらない状況だったということは分かったのですが、従来もらえていた2の現物の方ももらえなくなったのかどうかをお聞きしたいです。

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回答No.1

 最高裁判決(昭和42年5月24日・民集21巻5号1043頁)の判文には,「津山市社会福祉事務所長は、月額600円の生活扶助を打ち切り,右送金額から日用品費を控除した残額900円を医療費の一部として上告人に負担させる旨の保護変更決定をした。」とありますから,医療の現物支給は維持したまま,900円を医療費として支払わせる(健康保険による診療の際の一部負担金のようなものと思われます。)という保護変更処分だったと思われます。

doramoku
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 判文まで載せていただいてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

生活保護は基準生活費と収入の差額分を支給する制度です。 仕送り開始後は、「生活扶助(日用品費)+医療扶助-仕送り額=生活保護支給額」となり、仕送り額のうち600円分は生活扶助に、900円分は医療扶助に収入充当され、支給金額が調整されたということです。 つまり、生活扶助に充当し切れなかった900円を医療費の本人支払額とし、残りの医療費を医療扶助で現物給付したわけです なお、生活扶助も、「生活扶助額600円。収入充当額600円。差し引き支給額0円」といように、収入充当の結果、支給額0円になっているだけで、扶助としては適用の決定がされ、基準生活費の積算には加えられていますので、「生活扶助が打ち切られた」という言い方は正しくないと思いますよ。

doramoku
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ご指摘ありがとうございます。私は、見たまま感じたままを、そのまま表現してしまうところがあるので、回答者様のご指摘はとてもありがたいです。どうもありがとうございました。

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