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小額訴訟の訴状に対する答弁書に証拠写真と見積書のない、めがねを壊された
小額訴訟の訴状に対する答弁書に証拠写真と見積書のない、めがねを壊された、時計を壊された、 とあります。事実でないのは明らかなのですが、司法書士のかたが書いているにもかかわらず、資料がありません。 裁判所では受付るとき、書類と中身(内容)を確認してますから見落としはないと思いますが、 証拠写真と見積書のない、めがねを壊された、時計を壊された、は裁判日に通用するのですか? 裁判日に、現物を持ち込めば済むことなのですか?
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当日に「証拠」を持ち込めば問題ありません。 少額訴訟では「当日証拠調べ」が出来るものに限られますから、「現物」でもいいのです。
補足
喧嘩で、めがね、時計、唇を噛み切る、は定番みたいな気がします 証拠:壊れた「めがね」は見ればわかりますが、所有者や、壊れた過程はどのように証明するんですか・・・よく判りません?