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不存在確認訴訟について教えて下さい。

新築工事の工期が遅れ損害を被ったとして、建築業者との共同不法行為で訴えられています。しかし、その不法行為がどのような行為だったのか、どのような損害を被ったのか、裁判官から再三に渡り、主張するように求められましたが、主張されないまま、判決言い渡し日を迎えようとしています。 私の不法行為の事実もなく、原告からは主張されていない。このような場合でも不存在確認訴訟を定期できたのでしょうか? 訴えられたことで、弁護士費用がかかり損害を被りました。もう今から反訴もできませんが、本訴が終わってからも私から訴えられるでしょうか? その場合、どのような事件名になるのでしょう? 教えて下さい。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

弁護士に依頼されているのであれば、弁護士と相談された方が良い話だと思いますよ。 あなたが書かれた内容では、そもそも何も判断しようがない話でしかありません 原告側は、訴状に理由を書いているはずです。 工期がおくれたと言うわけですから、どんな内容で工事ができなかったなどが盛り込まれているはずです。 そのその辺、なんなのかもわかりませんし、裁判官からどちらに対して何を主張するように言われているのかもわかりません。 そもそも弁論準備書面などで、弁論をしているはずで、それらの内容も何も書かれていません。 それじゃ何も判断しようがありません。 そもそも建築業者との共同不法行為であなたが訴えられたと言うのなら訴えた側は、建築業者ではないとなるわけで、誰から訴えられてるんでしょうか? 詳しく書きたくないのでしょうから、それだと答える側も何が何だかわからない状態でしかありません。 そう言う内容を話をしている弁護士さんに聞かれるしかないと思いますよ。 裁判では、一度結審したものに対して再審を求めると言うのは、すでに提出された内容からの判断を行います。 後から証拠として出すことは基本滴に認められません。 (後から見つかったものであれば別ですが、そうでないものは、裁判を長引かせる結果になるものという考え方から、1審で出せるものを出さなかった方が悪い。と判断されてしまいます。)

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