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代理権がないということで訴訟無効になりました
私は喫茶店経営をしておりましたが、業績も思わしくなく取引業者からの紹介もあってYという女性へ店舗を又貸し経営を任せることにしました。 Yは店舗転貸の契約締結の際にYの代表者であると説明を受けAという名で押印をし締結しました。後の祭りですがYの代表がAであるということの確認を怠りました。実際の喫茶店実務運営はYが行います。契約内容は毎月17万円の賃料、2か月分の保証金、3ヶ月以内で撤退の場合は3か月分の賃料を違約金とする契約内容でしたが、わずか1ヶ月で撤退されてしまいました。Yから支払われたのは1か月分の賃料のみで、保証金も違約金も支払われていません。私からの支払い督促にも応じず、訴訟にまで発展したのですが、訴訟相手は契約先のAとしていたことが災いとなり、結局AがYに代理権を与えた事実もないとのことで訴訟も無効となりました。Yの供述では、Aが代表者であるなどとは契約時に一言も言っておらず、事実のところAはYの息子であり、Yが契約締結の際に勝手にAの印鑑を使っただけだということでした。 私はAに対して訴えてましたので、この訴訟は無効の判決となり、訴訟費用もこちらが負担する判決になりましたが、あとはこのYに対して損害賠償請求を考えておりますが、向こう(Y)の逃げ道はありますでしょうか?この訴訟費用も私が負担せねばならないのでしょうか?
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- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
ちょっと質問文を整理していただきたいのですが。 「又貸し」と書かれていますが,当該店舗は質問者の所有ではなく,質問者が所有者から借りて喫茶店を経営されていたのでしょうか。 「Yという女性」というようにYは自然人(人間)と思われますが,その後に「Yの代表」という記述があり,「Yの代表」ということになれば,Yというのは法人又は個人商店の名称のようにも思われます。しかしながら,「AはYの息子」という記述もあり,もしかして,「Yの代表」というのは,「Yの代理人」の誤記でしょうか。 法律上,代表と代理は異なります。 さて,法解釈の理論上はYに対して損害賠償請求をすることができるのですが,訴訟実務上,質問者がYに賃貸したということを立証するのが困難のように思われます。AとYを被告として訴訟を起こしていればなんとかなったかも知れませんが,Yだけを相手取って訴訟を起こした場合,何らかの証拠がない限り,Yがシラを切り通せば敗訴する可能性が高いと思われます。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
無権代理人に対する損害賠償請求権が認められるのは、Yが無権代理であることについて質問者さんが善意無過失の場合になります。(民法第117条) >Yの代表がAであるということの確認を怠りました。 これを過失とされるかどうかが鍵になると思われます。
補足
私は契約当初、Yと契約するのだと思ってましたが Yより「代表のAで契約します」と言われたのでその通り契約しました。但し、使用したAの押印も実印ではなく「実印は盗難のあった」からという理由でYが所有する息子の印鑑を使用したようです。 取引業者の紹介ということもあって、すっかり信用していた私も悪かったですね。だまされました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
お書きの内容だけからいえば、Yさんの無権代理行為ということになりそうですから、損害賠償請求は可能でしょう。ただ、従前の訴訟結果がそのまま次の裁判へ引き継がれるものでもないため、安心し過ぎないのがよろしいかと思います。 訴訟費用については、beavis2008さんご自身にも一定の過失があると裁判所が認定した場合などのときは、beavis2008さんも一部負担することになるのが通例です。
お礼
ありがとうございます。 今回の対Aとしての訴訟は無効とされ、訴訟費用も全て私が負担せよとのお達しでしたので、私のほうの負担ですね・・トホホです。
補足
アドバイスありがとうございます。 整理しますと、私がテナント出店していた店舗をそのままY(契約上ではA)に貸していたということになります。 ですので内装備品関係は、私の所有でした。 契約当初は会社同士の契約として、Yはあくまで会社の実務担当としての話でありました。Aが会社の代表者とは聞いてましたが、私とAとは実際会っていません。 訴訟になり、実はAはただの息子だった・・ということがわかりました。 Yに賃貸したか否かにつきましては、Yは実際1ヶ月間喫茶店を営業していましたので証拠はありますし、そのことはYも認めております。