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詐害行為の範囲について

今会社をやっている者(代表取締役)です。詐害行為についての知識がなく質問させて頂きたいと思いますので宜しくお願いします。 現在会社は債務超過の状態にあります(今期初めて)。 そこで、債務超過額を圧縮しようと増資することにしました。 しかし、私の手元にはそのような現金ありませんので、自分名義の土地を母に売却しそのお金を使おうかと思ってます。 以前に、債務超過である者がその者の資産(土地ETC)を移動させやすい資産(現金ETC)に変えることは詐害行為として認められる、と どこかで拝見した覚えがあったのですが、私の行動も詐害行為となってしまうのでしょうか? 私にはこの行動が債権者を害する行動には思えないのですが、 知識のある方どうか宜しくお願いします。

みんなの回答

  • verve215
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.3

詐害行為に当たるかどうかは、主観面と客観面の総合考慮によって判断するのが裁判所の考え方です。 そして、不動産を費消しやすい金銭に換えることは客観的には債権者を外する行為なので原則として詐害行為と判断されます。 しかし、例外として、判例は、他の債権者に対する弁済やその他有用な資に充てるための処分は債務者の正当な処分権の行使なので詐害行為にあたらないとしています。(その場合、裁判上、正当であることの主張・立証責任は詐害行為取消権を主張される側、この場合はお母様の側がしなければならないことになります。) 質問者様の行為は、主債務者である会社に増資するために連帯債務を負う社員である質問者様(有限ないし合名会社であれば)が金銭を得るための行為なので、詐害行為にあたらないケースといえそうです。 債務の引当となる資産を隠匿するために売買するのではなく、むしろ市場価格より有利な価額で取引してもらう、という形であればなおさらです。 としても、この判断は裁判所が行うものですから(詐害行為取消権は裁判上でしか主張できません。)、同様の場合に判例がどのように解しているか、裁判所が実際にどのように判断するかは経験のある方にしか確答できません。 以上です。

highkick77
質問者

お礼

詳しく説明いただき、本当に感謝しております。 いずれにせよ、売却しないといけないので、そうならないことを、ただただ願うばかりです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 親族間の売買は、詐害行為として認定されやすい。

highkick77
質問者

お礼

なるほどです。 しかし、売却額は相当額に設定しておりますし、今の私が取れる手段というのは、これしかないと思うんです。 しかも、そのお金を会社に入れるわけですので問題ないかと思っていました。 ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

該当する可能性が強い。 不動産代金を、全額出資しても、 その額が適正かどうか 不動産から現金にすると、それ自体で詐害行為に該当することがあります。 お金は消費しやすいからだそうです。浪費につながる

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