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民法の詐害行為取消権について助けてください><
専門学校の課題で出された 詐害行為取消権についてどうしてもわからなくて・・・・ X銀行から2000万の融資を受けたYは1億円相当の自己所有の 土地に抵当権を設定した。その後YはZに抵当権をつけたまま 売却した。しかし、Zが登記をする前にYはXに融資の弁済として 当該土地を譲渡、Xは抵当権登記を抹消してPに転売した。 Pは購入後すぐに所有権移転登記も済ませた。 Yに土地以外の資産がなかった場合Zは誰に何の請求ができるか。 抵当権が消えてないからXの転売が許されるのはわかるのですが 詐害行為取消権との兼ね合いがわからなくて・・・・ 詳しい方教えてください・・・・><
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- tk-kubota
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>抵当権が消えてないからXの転売が許されるのはわかるのですが ↑これは、どういう意味でしょう? >Zが抵当権抹消手続きをしてないということです>< 橫から失礼します。 この問題は、元々、Yが、Xの抵当権を抹消しないままでZに売却したのでしよう。 それで、Yは、Zに売却しておきながら、Zに所有権移転登記をしていないで、Xに代物弁済で所有権移転したのでしよう。 それならば「Zが抵当権抹消手続きをしてないということです」と言うことは、おかしなことです。 抵当権抹消の登記権利者はYであり、義務者はXですから。 本来「抵当権が消えてないからXの転売が許されるのはわかるのです」と言う部分ですが、抵当権があろうとなかろうと、転売はできます。 できますが、XとYが共謀して、ZのYに対する債権の回収を著しく困難とした場合に、Zは、XとYとの間の代物弁済契約の解除を求めることができるのです。 これを「Zが詐害行為の取消権の行使した。」と言うことになるのです。 わからなければ引き続き教えます。
- SRLeonard
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>抵当権が消えてないからXの転売が許されるのはわかるのですが ↑これは、どういう意味でしょう? 抵当権は抹消されていますよね? それは、置いておいて、 課題で出された事例は、「最(大)判昭和36年7月19日」の事案をもとにアレンジしたものか、 または、判例の事案そのままの内容ではないかと想像します。 まずは、上記判例を検索して内容をご確認ください。 詐害行為取消権関連では非常に有名な判例なので、Web検索でもすぐ見つかると思います。 もし、課題と上記判例との間で、摘示された事実に差異があるなら、詐害行為取消権の要件(受益者・転得者の悪意等々)に照らし合わせて整理してみるのが良いと思います。
お礼
わかりにくくてすみません。 Zが抵当権抹消手続きをしてないということです>< さっそく答えて頂きありがとうございました。 助かりました!!!!!!!