- 締切済み
詐害行為にあたるでしょうか?
詐害行為にあたるでしょうか? 姉夫婦のことでご相談があります。姉の夫は、個人で会社経営をしているのですが、年齢的なことも あって、秋頃に後継者に会社を渡す準備をしています。 この夫が、昔からお金にだらしなくて困っています。 最近はどうやら複数のクレジットカードでキャッシングをして自転車操業状態が日常のようです。 税金の支払いがどうやら一番後回しになるらしく、時々税務署の人が訪ねて来たり差し押さえの 予告が来たりする為に、姉が仕方なく払ったりしています。 結局いつも姉が払ってしまうために、ますます自分では払わなくなっています。 ちなみに、姉は専業主婦で、夫は以前より家には一切お金を入れていません。 姉の年金または預金があるのみでそこから払っています。 住居は夫名義のマンションですが、そこの固定資産税なども姉が結局払ったり管理費を出しています。 いっそのこと姉の名義にしてくれと言った所、あっさりと名義変更をすることになりました。 心配なのは、夫の自転車操業状態が今のところは回転しているのですが、それがもし何かで事業が つまずいてしまった場合、マンションの名義変更は詐害行為に該当するのかということです。 今現在の夫の借入の状況等は一切不明で、大きな契約がまとまったとか口では良いことを言っています。 また、姉は離婚も視野にいれているのですが、夫が納得するか、、、という感じです。 姉が生活を守るために何か出来ることがありましたらアドバイスをいただきたく、よろしくお願い いたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
自己破産や倒産の場合、1年以内の不動産名義変更や大きな資金移動は詐害行為取消権の対象になる可能性が高いです。逆の見方をすれば、1年以上前の名義変更は大丈夫でしょう。 今、自己破産や倒産をした場合はマズイです。1年ガマンして、その間に離婚裁判になっても良いように証拠を集め続けましょう。家計にお金を入れない、税金等は、全てお姉さんが支払っている。婚姻を継続できない証拠をこまめに集めることが重要です。1年間あれば相当できるはずです。
お礼
なるほど、1年くらいたっていれば大丈夫なわけですね。ありがとうございました。