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これって詐害行為になりますか?
夫の借金を債権者からの取立てから逃れるため、夫の給料を無収入の妻の名義の通帳に入れておいたり、実質夫の給料で購入した不動産の名義を妻の名義にしたり、また反対に妻に借金があるために、夫の通帳に妻の給料を移動したりすることは詐害行為にあたるのでしょうか?また、詐害行為を取り消させるにはどのように(手続きを)すればよいのでしょうか?
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会社の支払い証明書も出させるしどこの口座に入るかは一目同然。 それくらいではごまかされない。 不動産は名義変更の際贈与であるから税金を払う。 そして借金があるのに不動産を慌てて名義変更すると 当然妨害行為になる。 むろん給料を奥さんの口座に移しても 逆に財産隠しの証拠となるだけ。 やるならタンスか屋根裏。 債権者は詐害行為取消権を裁判所に申し立てる。 判決が下れば登記手続きや裁判費用もそこからさらに引かれる。 離婚してなおかつ安く贈与したり部分贈与したりしていた場合は難しい。
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- 新妻 王朗(@niizuma1964)
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詐害行為になりますが、バレなかったら訴えようがないので、いかにその事実を知るかってことですね。 詐害行為を取り消させるには、裁判所に申し出て、その行為の証拠となる口座や、財産を差し押さえる必要がありますが、訴える際に自身で調べて裁判所に提出しなければなりません。 その費用は、自分持ちで訴えた際に請求することができます。
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結構大変なんですね--。ありがとうございました。
犯罪行為になります。 債権者から逃れるために、旦那名義の不動産、預金等の名義を奥様の名義に変更するのは犯罪です。 今の時点で不動産の差し押さえの通達が来ていないこと、不動産買い入れ時のローン等が無い場合は可能かも知れません。 奥さんの借金を無くしたければ自己破産でしょうね。個人名義の財産が無い場合です。 夫の給料を妻名義にですか、一度は旦那さんの口座に入るのではないか思います。それを引き出し妻の口座にですか?証拠は残ります。 妻の借金、収入が0なら借金は出来ないと考えます。 旦那がしっかりいた会社に勤めていれば可能かもしれません。 そのような借金なら旦那に請求が言っても関係ないと言い張れば終わりです。 まともな借金であれば、逃げる事を考えずに、債権者と前向きに話し合った方が良いと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
- adobe_san
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取りあえずの作戦ですね。 あまり「理」があるとは思えない・・・ 特に >実質夫の給料で購入した不動産の名義を妻の名義にしたり、 これすると余分な「贈与税」を支払うことになるよ。 なので債務者に「日本国」が加わることになる。 別銀行の口座を設けてそこに入れるのがベストでは? >また、詐害行為を取り消させるにはどのように(手続きを)すればよいのでしょうか? 「借金を耳を揃えて返済する」が良い
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。