- ベストアンサー
PCAなどの会計ソフト導入にあたっての税務署の手続きについて
手書き帳簿から、PCA会計ソフト導入へ変更するとき、総勘定元帳は、月1回の出力となる見込ですが、その際に、役所への電磁的記録による保存等の承認の申請等をしていないようなのですが、する必要はありますでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#2の追加です。 失礼しました、総勘定元帳は、月1回の出力となる場合ですね。 この場合は、届け出の必要は有りません。 出力をしないで、全てを電磁的記録による保存をする場合に、先の回答のような届け出が必要です。 最近のパソコンソフとは、過去にさかのぼって訂正する場合、その記録が残るようになっていますから、改ざんをしても記録が残ってしまいます。
その他の回答 (3)
- wakabon
- ベストアンサー率62% (33/53)
必要はありません。 もし、紙で仕訳帳や総勘定元帳を印刷しないということなら必要になりますが。 法律上は、上記の帳簿類が必須(他にも青色申告の申請をしたときに、帳簿組織として申告したものがあれば、それも含みます)です。 これらを、ソフトへ入力し、紙でプリントするなら、紙に手で書く帳簿と、パソコンで書いていることが違うだけなので一緒です。 ただし、一切紙には印刷しませんということなら、ご指摘のとおり、電子帳簿保存法という法律に基づき、税務署へ申請して、法律要件を満たすシステムであることを証明する必要が出てきます。この場合には、税務調査時にも、紙ベースの元帳や仕訳帳は必要ないことになります(ただし、納品書や領収書の証票類はもちろん紙で必要です)。
会計ソフトに説明書や、申請書類が添付されていなかったでしょうか。 帳簿書類を電子データによって保存しようとする場合には、事前に税務署長に対して、所定の事項を記載した申請書に所定の書類を添付して提出し、その承認を受けることが必要です。 参考urlをご覧ください。 下記のページもご覧ください。 http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna_73.html
- cyobin_man
- ベストアンサー率24% (298/1216)
必要ないと理解しています。 確か 税務署等から要求があった際 印刷して提出できるようになっている。 そういう状況までは 印刷しない そういう場合届け出が必要だと理解しています。 今回の場合 1月遅れでも出力しているのですから。 ところで 試算表も出力するんですもね。
補足
月に一度、総勘定元帳のウチだしはしています。 しかし、改竄や変更や訂正をしても、また、打ち出してしまえば、 簡単に総勘定元帳を、他人に知られず改竄できてしまうという、 落とし穴があるわけですが。