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未登記建物と差押
母のことで私自身 正確に把握できていないく申し訳ありません。 今現在住んでいる建物(借地権契約?と賃貸借契約済み)が未登記で、土地が他人名義でした。 差押された場合、未登記の建物は母の資産になり差押対処なのでしょうか? それとも土地の所有者の物になるのでしょうか? また登記する場合 第三者でもできるのですか?その場合、土地の所有者の承諾は必要なのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
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役所以外の債権者があなたのお母さんの未登記建物を差し押さえるためには、 とりあえず裁判を起こして債務名義を取らなければなりません。債務名義が取れたら次に差押に移ります。そして、債務者の不動産つまり差押えるべき不動産が未登記建物の場合は、裁判所に対して建物表題登記に必要な書類を債権者が揃えて提出する必要があります。具体的には所有権証明書つまり建物の評価証明書がこれにあたります。さらに、建物表題登記に必要な建物図面•各階平面図を作成して提出する必要があります。 ただし、債権者はお母様の承諾なく敷地に立ち入って未登記建物を測量することはできませんので、 債権者が建物図面及び各階平面図を作成することはかなり難しいと思います。 別の方法として、債権者は、債権者代位により、建物の表題登記及び所有権保存登記をすることができますが、この場合も同様に建物図面及び各階平面図の添付が必要となるので、 債権者にとってやはり難しいものと思いますが 、不法に敷地に立ち入って土地家屋調査士を使って測量して建物図面及び各階平面図を作成することはできます。 この場合もその建物を差押えるためには、債権者は債務名義を取る必要があります。 それよりも心配なことは、現在、お母様の所有している建物が未登記であるため、もし将来、土地の所有者が変わった場合は、その人に対して借地権を主張することはできません。その意味でも、所有権保存登記まではしなくてもいいですが、建物表題登記だけは済ませておかれた方が良いと思います。
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- imagine225
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お祖父様が建物を建てて、その建物をお母様が相続したということですね。ということは、お祖父様が家を建てるときに、土地の所有者と借地契約を結んだということだと思います。 当初お祖父様が借地契約を結び、その後、お祖父様が亡くなられたので、お母さんが建物を相続するとともに借地契約を引き継いだということだと思います。借地契約書があるかどうか確認してください。 現在、 お母様に借金があり返済が滞っており、差押されるような怖れがあるのでしょうか。
補足
ありがとうございます。 そうです、祖父が亡くなり母が相続しました。 恥ずかしながら母が税金の滞納、借金あり先日 市役所と借入先1社から法的手続きしますよ。という手紙が来て発覚しました。 連絡のあった市役所と借入先とは連絡をとり支払いしましたが 他にも借入先があるようで督促状がきているところもあったので差押されるのでは?と心配になりまして、、 土地を貸して頂いてる方にもご迷惑をかけるのか、未登記の建物は母の不動産となり差押されるのかわからず質問させて頂きました。
- imagine225
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借地契約はその土地所有者と契約していますか。 補足をしてください。
補足
はい、法務局に行き登記簿?を確認しています。 土地の所有者と借地契約した相手は同じ方で確認取れています。
- imagine225
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その建物はお母様が建てられたのでしょうか。 その辺が分からないと答えようがありません。
補足
ありがとうございます。 建物は祖父が建て母が相続しました。
- qwe2010
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未登記物件、誰のものかわかりませんので、差し押さえできません。 売買もできません。 登記、必要な情報と、資料が必要です。 それがなければ、登記はできません。
お礼
ありがとうございます。 誰のものかわからず差押の対処にはならないのですね。 また売買も出来ないと教えて頂き ありがとうございます。
🙇ごめんなさい(>_<) 仰って居る意味が解りません(泣)。 今住んで居るマンションの事でしょうか・・・? 御自宅の事でしょうか・・・?
補足
こちらこそわかりにくく申し訳ありません。 築40年前後の戸建です。
お礼
とても詳しく教えて頂き ありがとうございます。 そうなのですね。少し安心しました。 返済の話し合いが終わるまでに急に差押されたらどうしよう。と思っていたので。 話し合いをし少しずつでも返済し差押にならないように頑張ります。 協力して頂き、ありがとうございました。
補足
お礼に入れ忘れました。 建物表題登記も調べて手続きできるようにします。 ありがとうございました。