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子供のものを捨てられた場合

こんにちは。 下記ご教示いただければ幸いです。 前夫と当方は離婚し、二人の間には子供がおり前夫が引き取っていました。その後前夫は再婚し子供も含め生活をしていた。 先般前夫が死亡した為、親権変更を家裁に申し立てて認められました。 そこで、奥様のもとから子供たちを引き取りました。荷物を実際に もってこようと思ったら無断で処分されてしまいました。 ピアノ等です。 この場合、法律的にはどの条文を使って損賠請求できるのでしょうか? 法律的見地からご教示お願い致します。

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  • poolisher
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回答No.4

>奥様は「どんな法律の根拠があるのか」「どの条文に書かれているのか」等々をいつも仰る為に上記内容で質問しました。 民法第918条1項 相続人は,その固有財産におけるのと同一の注意をもって、 相続財産を管理しなければならない。 (後略) ピアノが相続財産であり、 現在遺産分割協議が調っていない場合、 相続人である奥様は分割協議が調うまで ピアノを自己の財産と同じように注意して管理しなければならない のです。 このことは、はっきり伝えていいと思います。 その上で いきなり損害賠償というよりは、分割協議の中で勝手に処分した 財産をあきらかにして、それらを含めて分割するということになる でしょう。 その上で、価額基準以上の価値(例えば、先祖代代の形見としての 価値とか、他に変えられない思い出の品)を主張するのであれば その部分について、勝手な処分に対する慰謝料請求ということに なると思います。 先ずは勝手に処分していることが不法だということを理解させましょう。

NAIRA
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご教示いただいたことを奥様にお伝えしてみます。 奥様は何一つ子供たちに渡さない、不要なものは捨てるとのことでしたので・・・。 これは私が奥様とお話をする前に祖母(子供たちから見た)にそのように話し、実行されていたので困っていました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • poolisher
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回答No.3

前夫の遺産の一部だと思いますが、遺産分割はきちんとされたので しょうか? あなたには権利はありませんが、お子さんは相続者ですから、 細かい話をすればピアノは誰が相続すると決めたのか、という問題 提起はできるかと思います。 遺産分割協議書を確認してみたらどうでしょう? (ご主人が債務過多で相続人が全員相続放棄しているのであれば ピアノを含め、遺産がどうなろうと誰も文句はいえませんが)

NAIRA
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺産分割はまだ済んでいません。 親権者不在の状況だったためです。 当方に何の権利もないことは承知しておりますが、 子供の親権者として質問させていただきました。 奥様は「どんな法律の根拠があるのか」「どの条文に書かれているのか」等々をいつも仰る為に上記内容で質問しました。 弁護士を立てるのは経済的に負担が大きいので もう一度奥様とお話をしてみます。

noname#89957
noname#89957
回答No.2

前夫さんが亡くなれば、ピアノの権利は奥さまです。 質問者さんではありません。 祖母さんは生きていらっしゃるのでしょうか? また奥様が捨てた証拠がなければ、立証は難しいです。 残念ながら、質問者さんの許可が必要な物はないと 存じます。 怨恨として、周りはみられるだけです。 直接、近くの弁護士へご相談されたらどうでしょう。 無理であれば裁判所へ、どうぞ。

noname#89957
noname#89957
回答No.1

所有権の問題になります。 親権者である、前夫の奥様が所有権を持っていると 考えるのが通常であると思います。 質問者さんには所有権がない以上、 請求は無理です。 ただし、親権変更前と後の区切りを何処でつけるのかが争点だと 思います。 まずは、法テラスへご相談される事を勧めます。

NAIRA
質問者

お礼

早速のご教示ありがとうございます。 確かに所有権の問題ですね。 しかし、ピアノは前夫が奥様と婚姻する前に購入したものです。 また、祖母の貴金属も捨てられてしまいました。 これは祖母に所有権があると思いますが・・・。 法テラスは過去にも利用させていただきましたが 対応が非常に悪くあまりに活用する気にならないんです。

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