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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権確定までの子供の生活費)
親権確定までの子供の生活費
このQ&Aのポイント
- 前夫の死亡をきっかけに親権が当方に移りましたが、現在の奥様は子供たちを友人宅に預けっぱなしにしていました。親権確定までの生活費の支払いを求める理由として、監護権があったことや前夫の負担をしなかったことを挙げています。
- 前夫の死亡以後、現在の奥様は子供たちを友人宅に預けっぱなしにしていたため、親権確定までの生活費の支払いを求める考えです。
- 監護権があったことや前夫の負担をしなかったこと、生命保険の受取人や会社登記を死亡2日前に変更するなど、様々な理由から親権確定までの生活費の支払いを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 色々と複雑な事情がおありだとは思いますが、 扶養義務者は誰か?という質問に絞ってお答えいたします 少し申し上げにくいのですが、わが国の民法の定めは、 貴方の期待する答えではないかもしれません。 扶養義務者は、原則、直系血族及び兄弟姉妹。特段の事情があるときは、 家庭裁判所が三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる (民法第877条より) とあり、監護権者が、扶養義務を負うとは定められていません また、養育費を請求する権利を持つのは子供であって、 父母間で養育費を求償しないことを定めたとしても、 両扶養義務者間でいわば債権的な効力を持つに過ぎないから、 扶養権利者がその具体的必要に基づいて扶養料の請求をすることは なんら妨げない(札幌高裁昭和43.12.19) という判例もあります。 なので、直系血族である貴方に扶養義務があります 理由として書かれている(2)-(7)に関しては、 別途何らかの不法行為を問えるのかもしれませんが、 本件とは無関係と思われます
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- jkpawapuro
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回答No.3
すでに答えは出ていますね。 養育費は基本的に親の負担です。 なお親権を持つ親が養育費を負担し、別途監護権を持つものが子供を育てるというのは、結構ありふれた話です。 監護権と養育費を一体のものと扱う必要性は、まったくありません。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1
まず、あなたの感情や相手の人間性や態度を排除して、論理的に支払い根拠のあるものだけに整理してはどうですか? 真剣を決める段階では人間性は大事ですが、金勘定では誰に支払い根拠があるかどうかが問題になります。 相手と子供の間に養子縁組はなかったんですか? そこが肝です。
お礼
ありがとうございます。 奥様と子供たちの間で養子縁組はされていません。 感情論ではなく、監護権があったのだから生活費を持つべきではないかと考えた次第です。 監護権者でありながら扶養の義務は一切ないというのも おかしな気がします。 もちろん、全く感情を入れないで検討したとは言えないですが、 法的に義務があるではないと思いました。 ただ、自分の考えが世間一般の考えであると思うのも危険なので 投稿しました。 改めてご教示いただけるとありがたいです。 宜しくお願いします。