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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再婚で養子縁組しない場合の扶養は?)

再婚で養子縁組しない場合の扶養は?

このQ&Aのポイント
  • 再婚で養子縁組しない場合、子どもを夫の扶養に入れることは可能でしょうか?また、手続きはどのようになるのでしょうか?
  • 10年前に前夫と離婚した際、子どもの親権が前夫に渡りましたが、親権変更を提案し、了承されました。しかし、子どもは姓が変わるのが嫌だと言っており、養子縁組をせずに親権者だけ変更する予定です。
  • 現夫が会社員である場合、社会保険上、子どもを現夫の扶養に入れることが可能かどうか気になるとのことです。手続きが必要な場合には、具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
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回答No.1

最終的には健康保険組合の判断ですが、貴方の今の御主人にとって貴方のお子様は『配偶者の嫡出子』『一親等の姻族』です。 貴方の今の御主人が 『主たる家計維持者』 『同居等扶養の実体がある』 の条件を満たせば、今の御主人の扶養にする事は出来る筈です。 健康保険組合には、『同居している妻の子』として申請してはいかがですか? 健康保険だけでなく、税金上の扶養とする事もできます。

nihonsyugo
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 健康保険組合に申請してみればいいのですね。 重ねての質問で恐縮ですが、「税金上の扶養にする」にはどのような手続きをすればいいのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • 80521255
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回答No.2

No1です。 貴方の今の御主人が、会社の年末調整で、貴方のお子様を扶養家族として申告するだけです。 貴方の今の御主人の所得税、住民税が安くなります。 ただ、16歳未満の年少扶養控除は来年から無くなります。 詳しい内容は、税金のカテゴリで質問して下さい。

nihonsyugo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 来年、夫の年末調整時に申告してみます。 重ね重ねありがとうございました。