• ベストアンサー

一人株主が死亡した場合

こんにちは。 元夫は一人株主で会社を経営していました。 死亡してしまった場合どのようになるのか教えてください。 元夫は再婚しています。 奥様との間にもお子さんがいます。 会社は私との間に出来た長男に将来はついで欲しいと周囲に 言っていた(長男は未成年で15歳以下)。元夫が突然死をしてしまい 奥様が死亡の前日に法人登記の記載を変更して代表になった。 遺言等はありません。 上記の場合、長男は会社に対する相続権(相続なので奥様や他の子供たちも同様に)はありますか?それとも会社に対しての相続権は ないのでしょうか? 補足が必要であれば補足させていただきますので ご教示頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

代表者の変更と、株主相続は切り離して考えます。 代表者の変更は、現役員の間で決め、 現役員は、その後の株主によって 株主総会の場で、解任され、 または再任され、または新しく選任されます。 代表者変更があったあと株主構成が、 相続によってかわろうとしているところです。 相続は、相続人間で、被相続人の遺産である、 お金預金、株主権、不動産等々(個人の借金も)を、 どうわけるか遺産分割協議となります。 遺言に個別指定があればそれに従い、 遺留分侵害しているならそう主張します。 相続人の一人であるお子さんは未成年のようですから 法定代理人(親権者または後見者)が、その分割協議に参加します。

NAIRA
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 分かりやすいご説明をいただきました。 何だか頭が回っていなかったのか 当然のことが全く思いつかなくて 質問させていただきました。 ご教示頂き少し冷静になれました。

その他の回答 (2)

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.2

株主がおひとりなら、その方がなくなった時点で、相続権がある誰か(あなたでないことは間違えなさそうです)が、相続するでしょう。 遺言があればそれに沿ってですが、なければ相続権がある遺族で話し合って。 あなたの長男については、相続権自体はありますので、遺言があれば、株を相続できますが、ないようなので、他の方と話し合いの上。 継いでほしいという件については、遺言として、現代表を含めた他の取締役や社員の賛同があれば、履行されるでしょう。ただ、今の段階では権利を振りかざして横車押すことはできません。 少なくとも、その言葉や意向をもとに、悠里に株を相続し、代表権を得ることは、法的にはできません。ただ、話し合いのうえで会社側がOKとなれば、可能です。

NAIRA
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 相続権は長男を含め現在の奥様およびその他の子供にあるわけなので 話し合いを言うことになるのですね。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>長男は会社に対する相続権 代表者は株主が決めるもの... 株券の相続人が誰になるかだけでしょう

NAIRA
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 株券の相続が誰になるかによる・・・ということは理解できるのですが 死亡前日に登記の記載を変更しているので 相続にならないのではないかと思いました。 その点はいかがでしょうか? もしお分かりであればご教示頂けますと 幸いです。

関連するQ&A