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子供が死亡した場合の財産等の分配について
「子供が死亡した場合の財産、退職金の分配について」 子供の親が離婚、再婚、さらに離婚をしており、その子供の死亡に伴う財産、退職金の分配に困っています。 関係しそうな人は下記のとおりです。 (離婚) (再婚したが離婚) 実母A― ―実父B― ―(養母)Cさん | 子供D(被相続人) 実母と実父が離婚したとき、実父Bに親権があり、その後Cさんと再婚しました。 養子縁組は不明ですがその後、実父BとCさんが離婚しました。 子供Dは独身で子供がいません。また、遺書ななく、親を扶養していません。 退職金は親に支払うことになるのですが、親には養父母、実父母の優先順位があります。 このような場合、どのように子供Dの財産及び退職金を分配したらよいのでしょうか。過去の事例等があれば幸いです。
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この場合Dの相続人は直系卑属及び配偶者はいませんので直系尊属のうち親等の近い実親及び養親です。Dの生まれたときから死ぬまでの間の戸籍謄本から、認知した子はいないか、養子縁組が結ばれていないかなどを確認の上、相続人を確定します。Cとの間に養子縁組が結ばれていなければ、実親で分けることになります。Cと養子縁組されていますと、Cが加わリます。退職金など支払う場合は相続人全員の承諾のある念書などをとるか、法務局に供託しないと、後で二重払いの可能制があります。面倒くさければ、始めから供託してもいいでしょう。 親には養父母、実父母の優先順位があります。 > 法律上はありません。
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- nagiha
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以前友人から聞いた話を元に考えると、このような場合は、実母と実父に遺産の相続権があります。割合は半分半分です。(いくら離婚していようが・・・)ただ養父母にはあるかはわかりません。ただし、子供が遺言を書いていた場合はそれに従います。(たしか15歳以下の子供が遺言を書いてもそれは無効になります。(年齢は18歳だったかもしれません。))
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早速の回答ありがとうございます。参考になりました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。念書や供託を含めて考えたいと思います。
補足
親には養父母、実父母の優先順位があります。> 退職金の支払いに関しては、国家公務員の退職金関連の法律を基準としていまして、そのなかに養父母と実父母の優先順位があります。 先に説明をせず申し訳ありません。