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子供の姓変更について
私は数年前に前夫と性格の不一致で離婚しました。 その時に親権を前夫、監護権を私にしたんですけど このたび私が再婚する事になったのですが子供の戸籍が前夫に在るため 新しい夫の苗字を子供達が名乗れないのです。 なので前夫に戸籍を私の籍に移すようにお願いしました。 その時に「新しい家族を作るにあたって前のお父さんと会うのは子供達が混乱してしまう、 だから会う回数を減らしていきたいんですけど。」 と言った所、「それは子供達が決める事だろ、そんな条件なら移せない」と言われてしまいました。 子供達は今のところ月に一回程会っており会うのを楽しみにしています。 養育費も少ないながら毎月貰っています。 どのように手続きを行えば夫の意思に関わらず子供の苗字を変更出来るのでしょうか? 良い方法があるのでしょうか。
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お子さんは何歳ですか。15歳未満である場合は、法定代理人である親権者が手続をする必要がありますので、前夫の意思にかかわらず変更することはできません。もし、15歳以上である場合は、お子さん自身が手続をします。 手続きの方法としては、家庭裁判所から子の氏の変更の許可を得て、母の氏を称する入籍の届出をするか、あるいは、新しいご主人と養子縁組をするかの何れかの方法になります。なお、養子縁組をしない限り、お子さんと新しいご主人とは法的な親子関係にはなりませんので、注意してください。 ところで、新しいご主人の苗字を名乗らせたいと言うことは、御相談者は夫の氏を称する婚姻をする予定と思われますが、その場合、御相談者は現在の戸籍から抜けて、新しく編成された夫婦の戸籍(新しいご主人が既に戸籍の筆頭者になっている場合は、その戸籍)に入ることになりますから、子の氏の変更の許可を得て入籍の届出をする方法による場合は、新しいご主人と婚姻した後に一連の手続をしてください。
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- saregama
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親権とはそういうものです。 普通は監護権のある方が親権も持つものです。それをわざわざ親権だけ取ったということは、ご主人はちゃんと調べて親権の何たるかを知った上で親権だけ確保したのでしょう。養育費を出すからには子供にも口を出す、ということです。 今更ここで尋ねているようでは・・・?
お礼
回答ありがとうございました。 そうですね、勉強不足でした。 もう少し話し合ってみたいと思います。
No.2です。 お詫びと訂正があります。 家庭裁判所に請求できるのは、親権者である前夫であり、監護権者であるあなたにはありませんでした。 深くお詫びするとともに訂正します。 No.3さんの回答が正しい回答です。
お礼
度々回答ありがとうございました。 よく検討してみますね。
まず子供さんの苗字(姓)の変更は、子供の住んでいる家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立てなければなりません。家庭裁判所が許可すれば、許可の謄本を役場に持って行き「入籍届」を出します。これで、戸籍の氏(苗字)が変更されます。 子供さんの年齢が15歳以上であれば、基本的に子供さんの意思を尊重してくれます。15歳未満でも意思を確認するかもしれませんし、子供さんの希望が強ければ家庭裁判所としても強制的なことはしないと思います。 ただ、他人が口を挟むべきではありませんが、実の親と会うのは子供さんの意思を尊重してあげて欲しいと個人的にお願いします。 子供さんの年齢にもよります。
お礼
回答ありがとうございました。 子供は小学校低学年と幼稚園生です。 子供は新しい苗字になるのを楽しみにしているんです。 新しい夫になる方にも懐いていますし。 もう一度話し合ってみたいとおもいます。
- kyhr1688
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はじめまして。 >夫の意思に関わらず 子供さんが成人にならない限り、夫の意思は必要です。子供の戸籍の異動の手続きに関して、筆頭者の意思は必ず必要になるはずです。 (あとは家裁で申し立てをするだけでしょう) 逆に夫の意思を無視して、そういうことが勝手に出来たとしたら、それは新たな火種を作ってしまうことになると思いません? しっかりと話し合って決めることだと思います。 まあ、裁判所にいけば何とかなりそうですが、夫が納得しないと、話がこじれる可能性もありますからね……
お礼
回答ありがとうございました。 そうですよね。もう少し話し合ってみたいと思います。 でも前夫は折れそうもないのでこじれそうですね。(汗)
お礼
回答ありがとうございました。 詳しく教えていただきありがとうございました。 家庭裁判所から子の氏の変更の許可を得るにはやはり前夫と争う と言う事ですよね。 ありがとう御座いました。