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贈与の申告について税務署は?
私はある人に、大金(500万以上)を結果的にあげました。裁判になりましたが、債権債務は双方発生しないという条件である金額で1年掛かり和解しました。 しかし、渡したお金の大半は先方のものになりました。 これは贈与になると思います。 そこで、先方の所轄税務署に、贈与した金額を報告しようとおもいます。先方の弁護士の書面を渡すことで、いくら贈与したか証明ができます。税務署は取り扱ってくれると思いますか?それとも、無視でしょうか?
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>「今回は赤の他人なのでたぶん関係ないかも。」 相続税法の中の贈与税の規定で、贈与を受けた者が贈与税の支払ができないなら、贈与をした人間に請求ができるという「一方連帯納税義務」があるのです。 身内だろうと、他人だろうと関係なく適用されますよ。
- mnb098
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国税庁のホームページから 「相続税法第34条の規定により連帯納付責任がある者に対して行う連帯納付責任がある旨の通知方法」について 別紙4 年 月 日 殿 税務署 贈与税の連帯納付義務のお知らせ あなたは、平成 年中に 殿に財産を贈与しましたが、 殿の贈与税については、相続税法第34条第4項の規定により、贈与した財産の価額を限度として、 殿と連帯して納付する責任がありますのでお知らせします。 なお、ご不明の点につきましては、当署管理・徴収部門(担当 )までご連絡ください。 というのがあります。
補足
なるほど、相続税ですね。 今回は赤の他人なのでたぶん関係ないかも。 有意義な情報ありがとうございます。
- ma-fuji
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税務署は、額が小さければ(数万円)ともかく、一般からの「たれこみ」があれば無視はしないでしょう。 また、贈与税は通常は贈与を受けた人が納税しますが、贈与をした方と受けた方両方での連帯納付の義務があることもお忘れなく。
補足
今回の期日の中で、今回債権を認められなかった金額については、贈与にあたるのではないか?ということについて、私の弁護士から、先方の弁護士及び裁判官に主張し、税金を支払うべきではないか?という意見をしたのですが、裁判官は今回の裁判には関係しないので、税務署に確認するようにという回答で、また先方の弁護士は、贈与のなるとは思えないという回答でした。ですので、税務署に通謀しないと分からないので、「おしえてGoo」に質問しました。 「両方での連帯納付の義務」の意味が分からないのですが、もう少し教えていただくと助かります。法的根拠はどのような内容でしょうか?
- mnb098
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事の仔細は不明ですが、双方に弁護士がついていて裁判の判決ではなく、和解調書により金銭の授受が結審したと言うことですから、この点は解決しています。 ただそれなりの弁護士費用をかけた上、金銭は相手に渡ったのでは和解とは言え、敗訴に近い物があります。 そこで、後は感情の問題となりますから、質問者の気持ちが相手に正当に税の負担をしていただこうと言うことだとすれば、「先方の弁護士の書面」=和解調書のこと? の写しを管轄の税務署に匿名送付する事でくやしさが紛れると言う考えでしょうか。 あとは税務署の判断にお任せするしかありません。税収が減少している現況では、良い調査対象になるのではないでしょうか。
補足
気持ち的には、まさにそうでうね。 和解とは言え、気分は晴れていませんから。 贈与した分の課税は、有意義に使ってもらいたいものです。 国民のためになるように。 裁判の書類は調査すれば、身元はすぐ分かりますので、匿名送付は無理かと思ってますが、密告ではないので正々堂々と身元を明かして書類を税務署に出そうかと考えてます。
- yuchang
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納税は、国民の義務です。 贈与税になるのか分かりませんが、納めていただきましょう。 ちなみに、私の場合は、些細な事で税務署から通知がきました。 「贈与税を、申告してください」と。 急いで税務署に、理由を聞きにいきましたら、 「小額でも、申告してください。税金は、かからない額でも、申告は必要です」と。 恐ろしいのは、私のお金に関する書類の束が、できていたことです。 贈与に関する、金額、日付、関係者はもちろん、 私への給料支払先、つまり、勤め先まで、調べ上げてありました。 グーの音も出ないとは、このことでした。 通報しても、よし。 税務署さんは、ご存知だと思いますけどネ。
補足
私も税務署から、ご確認みたいな封筒が届き、去年ストックの遅延金と税金を支払いました。 ほぼ完璧に調べており、一円の狂いも無く規定通り徴収されました。 納税は国民の義務ですが。。。無駄な使い方はしてほしくないですよね。
- osamin
- ベストアンサー率34% (99/290)
なぜ、裁判して なのに和解してまで贈与したのですか そこまでして納得(和解)したのなら 贈与申告は相手にまかせましょう。 贈与は一方的にお金をあげることですから 当然債権債務つまり相手には受け取る義務もありません。 それを納得(和解)してしまったのに 税務所に通謀するなんて・・・ それこそ納得出来ません。 納得できないなら、和解すべきではありません。 裁判所は民事の争いごとは 頭を冷やして、話あいなさいが基本ですから 和解を受け入れるということは、 その後に文句を言ってはあなたの負けです。
補足
確かに和解しましたので、税務署に通謀することはいかがなものかと存じますが、私の弁護士は、税務に通謀しても特に問題は無いと言っております。法的にはおかしいことではないと思いますがいかがでしょうか? 和解後に文句を言ってはあなたの負けですという意味は、何が負けになりますか?よろしければ教えてください
補足
だんだん分かってきました。 納税できないほど生活苦では無い人なので、たぶんこちらに振りかかってくることは無いと思います。 ともあれ、貴重なご指摘ありがとうございます。 税を取るために、どこまでも法で規制してるんですね。 納税は公平でないといけないですからね。