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生前贈与について

親が保証債務を負うことになりました。具体的な金額や返済はこれから先方と交渉という段階です。 1.生前贈与を実行した場合、親の死後、債務の請求が来るのでしょうか?  2.この場合の贈与は、そもそも詐害行為に該当するのでしょうか?その場合、取り消しやペナルティーが発生するのでしょうか? 3.まだ学生の兄弟がいることや、親の老後も考えると、学資保険や個人年金に新たに加入したいなと思っていますが、のちのち無効取り消しとなるのでしょうか? 何か良い方法があればアドバイスをお願いします

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  • jyamamoto
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回答No.1

>生前贈与を実行した場合、親の死後、債務の請求が来るのでしょうか?  生前贈与はあくまで「税務処理」の問題であって、財産権は贈与によって移る訳ですから、親が死亡したからと言って財産の所有権にまで遡及することはないと思います。 >この場合の贈与は、そもそも詐害行為に該当するのでしょうか? 親に弁済能力があって、贈与と関わりなく弁済が実行されるのであれば問題ないと思います。でも、贈与から日が浅い時期に親が自己破産等を行うと、詐害行為と見なされて取り消される可能性は高いと思います。 >まだ学生の兄弟がいることや、親の老後も考えると、学資保険や個人年金に新たに加入したいなと思っていますが・・・。 保険に入ることは、保険金さえ支払える状況であれば別段問題はないと思います。ただし、親が保険金を掛けていて親の管理下の資産である場合は、債権者は差し押さえに出ると思いますね。

noname#15552
質問者

お礼

なるほど、保険も差し押さえられてしまうのですね。 再度確認したいのですが、 契約者が親名義の保険は、受取人が子であろうと親本人であろうと、差し押さえられる、という理解でよいのですね? すると、子が契約者で親が受取人の場合は、子の財産という扱いで、差し押さえを免れる、ということでしょうか。 防衛対策として、契約者を親名義から子名義に変更をしたいのですが、今のタイミングですと、やはり法的にはまずいのでしょうか? 現在の状況ですと、自己破産の可能性が高いです。。最善の方法をとりたいと思っています。 よろしくお願いします