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勧められるまま贈与していいのでしょうか?

よろしくお願いします。 父が債務超過に陥り、根抵当権を設定された土地はおそらく手放さなくてはならないものと考えています。 しかしその経緯が詐欺ではないかということで訴訟を起こすことになりましたが、どうも相手はプロらしく、弁護士曰く勝ち目はあまりないとのことです。 さて、弁護士から「土地を長男に贈与したほうがいい」と勧められました。贈与税等で420万ほどかかるようですが、贈与してしまえば少しは長く住むことができるし、たとえ贈与したことで敗訴しても、お金は戻ってくるというのです。 そうした行為は「詐害行為取消権」の対象となり、「債権者代位権」を行使されてしまう可能性もあると思いますが、どうして弁護士はそれを勧めるのかわかりません。 贈与すべきかどうか、是非ご意見をお聞かせください。

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回答No.1

根抵当権だと極度額が設定されてますよね? 極度額いっぱいまで借りてるんですか?

Sou_No3
質問者

補足

ご質問ありがとうございます。 そのとおりで、限度額いっぱいまで借りていることは確認済みです。 ただし、詐欺まがいの共犯者の連帯保証人となったため、手元にお金が来ることなく、その人に流れてしまったようなことを聞きました。

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